近いうちに副業を始めようと検討しているのですが、
自分の調べたことが正しいのか少々不安のため、
合っているのかご存じの方に教えて頂きたいと思っております。
初めに、本業では副業を推進しているような会社ではないため
会社にばれないようにしたいと思っています。
そのためにも、確定申告を自分でしなければいけないと知りました。
・必要なものは、申告書AとBがありどちらかを提出しなければならないですよね
(また、申告書AとBについて調べてみたのですが、違いがよくわかりませんでした)
・本業の会社で毎年、年末調整を行っていて会社は確定申告をしているわけはないですよね
・年末調整の書類の書き方は、副業を始めたとしても書き方に変化はないですよね
また、副業を始めた場合、本業の会社から頂く書類など何かしなければいけないこと等はありませんか?
・源泉徴収票は、本業と副業の両方必要ということですよね
仮に、副業での給与が現金手渡しだったとしても、源泉徴収票を頂けば問題ないですよね
また、副業の会社から何らかの理由で「源泉徴収票を頂けない」場合や、「確定申告しなくていいですよ」と言われた場合、その会社は所得税違反をしている可能性が高いということでよね
・確定申告は、1月1日~12月31日までに収益が20万を超えた場合に申告する必要があるんですよね
また、超えていない場合に申告しても特に問題ないのでしょうか
・住民税の欄に、「自分で納付」を選択すればいいですよね
・1月1日~12月31日までに収益が20万以下だったとしても、住民税は払わないといけないですよね
(住民税だけを支払う場合、住民税だけを支払う用の書面などはあるのでしょうか)
・住民税を支払う場合、確か入社1年目は払わなかったと思いますが、副業のバイトでもそうですか?
・最後に、確定申告の時期ですが2月~3月15日付近と聞きましたが、
正しい期間は、国税庁の確定申告のサイトに明記されているものなのでしょうか。
コロナのこともあって期間が伸びたと聞いたこともあるため心配です。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
個人事業者の方は、記帳を行い、決算を行い、収支内訳書または青色決算書を作成した上で、確定申告書を作成する必要があります。
>源泉徴収票がない場合、申告に必要な書類はないのでしょうか?
お店から受け取った給料を明記されているものが必要ではないのかと思いました。
給料(正確には「報酬」)については、自分で帳簿(様式は任意です)を作り、それに収入として記帳しておかれれば良いです。
報酬の支払いに関する書類を受け取っておられるようでしたら保管されておかれると良いですが、必ず必要なものではないです。
>また、仮にキャバクラに勤めたとして、
衣装費、交通費、消耗品費などが「経費」にできると見たのですが、
それは、
お店から受けったと給与 - 経費 = 申告する金額
になるのでしょうか。申告書の書き方を詳しくみたわけではないので、
聞くばかりで失礼かと思いますが、記載の方法などがよくわかっていません。
経費についてはレシートro領収書を持っていればいいですよね
概ねそのとおりです。
収入や必要経費などについて、帳簿(様式は任意です)や領収書などに基づいて「収支内訳書」を作成し、確定申告書に添付することになります。「収支内訳書」に、収入や経費を書く欄があります。
○収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>「つまり、副業が給与所得なら、本業の住民税には所得の変化があります。
しかし、現在の個人情報保護の観点で、それを詮索するような行為は
コンプライアンス違反となります。
副業は、住民税でバレるのではなく、目撃者や口コミ、ネットの情報、
SNSでバレるのです。そのあたり誤解なきよう、くれぐれもご留意ください。」
とは、給与所得だったとしてもばれることはないのでしょうか?
てっきり副業をすることで住民税を多く支払っている、
それため副業がばれてしまうものだと思っておりました。
お勤めの方の住民税は「特別徴収」(給与からの天引き)ですが、勤務先に天引きしてもらうため、役所から勤務先に住民税の天引き額の通知書が送られてきます。その通知書は二種類あり、一つは勤務先用、もう一つは本人交付用です。
勤務先用には、毎月の天引き額しか書かれていないのですが、本人用についてはどのような所得がいくらあったかが書かれており、それを見れば勤務先で支払った給与額より多いことが分かります。
しかし、現在は多くの役所で本人交付用の通知書について、本人以外には見られないような処理をして(例えば圧着するなど)していますので、勤務先が内容を見ることが出来なくなっています。
ただ、全ての役所でそうした処理をしている訳ではありませんので、仮に質問者さんのお住いの市町村がそういう処理をしていない場合は、ばれるリスクはあります。今年の6月に、勤務先から本人交付用の通知書(住民税特別徴収税額通知書)を貰われたと思いますが、それを見てみられれば処理がされているかどうか分かります。
(参考)
○個人事業者の方の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …
ご丁寧に回答して頂きありがとうございます。
今回、度々答えて下さったNo,3の方にベストアンサーを選ばさせて頂いたのですが、
o24hi様の回答もわかりやすく大変助かりました。
ベストアンサーにお二方とも選びたい気持ちではございますが申し訳ありません。
URLまで張って頂きわからなかったことが理解でき、
正しく申請さえすれば会社にばれてしまうというリスクもそこまではないようですね
お手数お掛けいたしました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>源泉徴収票がない場合、
>申告に必要な書類はないのでしょうか?
収入が事業所得の場合、
収支内訳書が必要になります。
下記の収支内訳書の一般様式
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
報酬、売上に対して、
必要経費を分類、集計し
売上(事業収入)
-必要経費
=事業所得
を求め、それを
確定申告書Bに転記します。
>衣装費、交通費、消耗品費などが
>「経費」にできると見たのですが、
はい。もちろんできます。
そのためには、必要経費を記録する
『帳簿』を作り、領収書、レシートを
保管しておくことが必要です。
節税等を考慮し、本格的にやるのであれば、
★青色申告承認申請をし、
★貸借対照表、損益計算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を用意する必要があります。
それによって、特別控除が受けられます。
>副業をすることで住民税を多く支払っている
給与所得で、副業分の住民税が課税されれば、
『特別徴収税額決定通知書』が
本業の職場に送られますが、
その書類には、
①特別徴収義務者用(会社用)
②納税義務者用(本人用)
の、2つ種類があります。
会社向けの①には、
徴収する住民税額が記載されるだけで、
会社名や給与所得の内訳も
記載されることはありません。
所得の内訳は書かれていません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
マイナンバー制度の導入以降、
個人情報保護強化と啓発もあり、
②の詳細内容は見ることはできない
ように、封緘されていて、そのまま、
あなたの手元に届くようになっています。
住民税の変動は、
投資に譲渡所得や雑所得の上乗せ
ふるさと納税や住宅ローン減税等
所得の増減要因は、様々なものがあります。
それに住民税の計算ができる人は、
ほとんどいません。
全部役所にお任せですから。
ここでの回答者にもほとんどいません。
本業の2倍の給与所得があるなら
やけに住民税が多いと。
って思う人もいるでしょうがそれだけです。
だからと言って、
②納税義務者用(本人用)
を開けてみることはできません。
小さな事務所などだと、
個人情報保護の意識が低く、
住民税何か多いね?とか、
と言われる可能性もありますが、
『投資をしていたので。』
『一時所得があったから。』
と適当に理由を言っても
詮索されることはないでしょう。
法令無視の会社なら、そうはいきませんけど。
いずれにしても、
キャバクラなどなら、事業所得なので、
確定申告、住民税申告をして、
『自分で納付』を選べば、
『特別徴収税額決定通知書』には
何も変動はありません。
度々ご質問に答えていただきありがとうございました。
色々と自分なりに検索して調べたのですが、
一番わかりやすい回答で助かりました。感謝いたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>・必要なものは
>申告書AとBがあり
>どちらかを提出しなければならないですよね
副業が、給与所得なら、
申告書Aでよいです。
副業が、事業所得などなら、
申告書Bが必要です。
申告書Bなら、大は小を兼ねるで、
間違いなく対応できます。
>・本業の会社で毎年、
>年末調整を行っていて
>会社は確定申告をしているわけはないですよね
そうですね。年末調整は、確定申告の簡易版です。
会社が払っている給与所得の範囲だけで税務処理をして、
税務署の負荷軽減を図っているのが『年末調整』です。
>・年末調整の書類の書き方は、
>書き方に変化はないですよね
はい。ありません。
>・源泉徴収票は、
>本業と副業の両方必要ということですよね
副業が給与所得ならば、そうなります。
例えば、最近話題になっている
UberEatsは給与所得でなく、
出来高に応じた報酬をもらう
★事業所得になるので、
★源泉徴収票は発行されません。
★自分で報酬の申告と
★それに応じた必要経費
を記録し、申告しなければいけません。
>・確定申告は、
>1月1日~12月31日までに
>収益が20万を超えた場合に
>申告する必要があるんですよね
そうなります。
しかしその条件は確定申告だけで
★住民税申告にはそのルールはありません。
★副業の所得が少しでもあれば、
★お住いの役所へ行って『必ず』
★住民税の申告は必要です。
ご留意ください。
>・住民税の欄に「自分で納付」を
>選択すればいいですよね
上述の給与所得と事業所得で扱いが違います。
副業が給与所得なら、
「自分で納付」の選択は無意味で、
★給与所得は全て合算され、
★本業で住民税は天引きされます。
それ以外の事業所得などの場合は
★別に郵送で自宅に納付書が送られます。
>20万以下だったとしても、
>住民税は払わないといけないですよね
お住いの役所の税務課へ行き、
住民税申告が必ず必要です。
住民税の申告書は、各役所ごとに用意されます。
役所に送ってもらうかとりにいく必要があります。
>副業のバイトでもそうですか?
住民税は、
前年の所得に対して、
翌年6月から納付する
といったサイクルです。
今年始めて所得があれば、
来年2~3月に申告して、
来年の6月から納付する
ってことです。
>確定申告の時期ですが2月~3月15日
>付近と聞きました
2月15日~3月15日です。
始め、終わりが土日にかかっていれば、
前後にずれます。
住民税の申告も同じです。
今年はコロナ禍にあったので、
終わりの3/15が1ヶ月ずれました。
基本は3月15日までに所得税の納税も済ませる。
のが原則です。
ここでいつももめるのが、
給与所得は本業副業とも合算され、
住民税は本業で引かれる特別徴収になります。
これは原則です。
それは、総務省のお達しであり、
それを無視する役所は例外と言ってよいです。
つまり、副業が給与所得なら、
本業の住民税には所得の変化があります。
しかし、現在の個人情報保護の観点で、
それを詮索するような行為は
コンプライアンス違反となります。
副業は、住民税でバレるのではなく、
目撃者や口コミ、ネットの情報、
SNSでバレるのです。
そのあたり誤解なきよう、
くれぐれもご留意ください。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
そもそも、給与所得と事業所得を理解していなかったことに気づきました。
また、UberEatsが事業所得であると聞きとても勉強になりました。
ネットで副業ばれについて調べたところ住民税でばれてしまうと知ったため、
とりあえず「自分で納付」を選べばいいものだと思っておりましたが、
給与取得だとその選択はできないということですね
また、副業の検討については夜職(キャバクラやガールズバーといったところ)を検討しておりました。
そのため、ほぼ確定で事業所得になるということですよね
その場合は、申告書Bを選び、源泉徴収票は本業分はあるが、副業分はなし、
住民税は「自分で納付」を選択できるということですね
度々のご質問で申し訳ないのですが、
源泉徴収票がない場合、申告に必要な書類はないのでしょうか?
お店から受け取った給料を明記されているものが必要ではないのかと思いました。
また、仮にキャバクラに勤めたとして、
衣装費、交通費、消耗品費などが「経費」にできると見たのですが、
それは、
お店から受けったと給与 - 経費 = 申告する金額
になるのでしょうか。申告書の書き方を詳しくみたわけではないので、
聞くばかりで失礼かと思いますが、記載の方法などがよくわかっていません。
経費についてはレシートro領収書を持っていればいいですよね
最後に、
回答して頂いた内容で、
「つまり、副業が給与所得なら、本業の住民税には所得の変化があります。
しかし、現在の個人情報保護の観点で、それを詮索するような行為は
コンプライアンス違反となります。
副業は、住民税でバレるのではなく、目撃者や口コミ、ネットの情報、
SNSでバレるのです。そのあたり誤解なきよう、くれぐれもご留意ください。」
とは、給与所得だったとしてもばれることはないのでしょうか?
てっきり副業をすることで住民税を多く支払っている、
それため副業がばれてしまうものだと思っておりました。
No.1
- 回答日時:
> 会社にばれないようにしたいと思っています。
会社の服務規程違反になるので、バレた時のリスクはご承知おきください。
・申告書AとB
申告内容にもより選択になりますが、一般的にはBです。
・年末調整を行っていて会社は確定申告をしているわけはないですよね
年末調整が確定申告の代わりになっており、同等です。
・年末調整の書類の書き方は、副業を始めたとしても書き方に変化はないですよね
会社にばれないようにするためには、そうなります。
・源泉徴収票は、本業と副業の両方必要ということですよね
その通りです。
> …その会社は所得税違反をしている可能性が高いということでよね
そうとは言い切れません。
・確定申告は、…20万を超えた場合に申告する必要があるんですよね
そうです。
> また、超えていない場合に申告しても特に問題ないのでしょうか
問題ありませんが、源泉徴収があれば、取られ損になる場合が多いです。
・住民税の欄に、「自分で納付」を選択すればいいですよね
はい。
しかし、この時点で、会社にバレる材料を与えてしまいます。
・(住民税だけを支払う場合、住民税だけを支払う用の書面などは…)
確定申告は税務署宛てですが、住民税申告や役所宛てになります。
役所指定様式を使う事になります。
・住民税を支払う場合、確か入社1年目は払わなかったと思いますが、
住民税は、前年収入をもとに当年度に収めるため、
入社前年に所得が無ければ、当年度の住民税はゼロになります。
・最後に、確定申告の時期ですが2月~3月15日付近と聞きましたが、
確定申告の結果が納税であれば、2/15-3/15になります。
この期間が延びたのは今年だけの特例です。
国税庁の確定申告のサイトに明記されています。
確定申告の結果が還付であれば、年明け1/4から5年間になります。
ご回答ありがとうございました。
最初に回答して頂き感謝いたします。
申し訳ありませんが、詳しく回答して下さった方にベストアンサーを選ばせていただきました。
お手数おかけしました。
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