

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年度を遡って所得税の還付申告をするということでしょうか?
そうであれば、同じく住民税も還付があります。
所得税の還付申告を税務署ですれば、その写しが役所にも送られますから、おって役所から還付のお知らせが届くことと思います。
16年中に支払った医療費を今回の確定申告で還付申告する、ということであれば、住民税の還付はありません。住民税は後払いですので、医療費控除を引いて計算された住民税額が17年度分として課税される、ということになります。

No.2
- 回答日時:
1の者ですが、補足です
15年中に支払った分の医療費控除をされる場合、16年度の住民税額が減額になります。
あなたがサラリーマンで、住民税が特別徴収(給与天引)の場合ですが、
16年度の住民税の特別徴収は、16年6月から17年5月までの12ヶ月に分けて徴収されています。
いつ申告をされるつもりかわかりませんが、いますぐ還付申告をされると、この17年5月までに税額変更が間に合う場合も考えられます。
この場合は、還付されるのではなく、4月分や5月分が減額されるという形になるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/30 11:53
14年中に支払った分の医療費控除をする予定です。
住民税も還付があるのですね。
16年中の医療費も還付申告するつもりですが、
住民税が給与天引きではないサラリーマンですので、
17年度に請求される住民税が減額されるということですね。
説明不足でしたのに、色々答えていただいてありがとうございます。
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