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当方は7歳の子供、相手は25歳の自転車に乗った男性。:事故状況:車が来ない2車線の道路を、反対車線の歩道に居た母親に呼ばれ、横断歩道の無いところを子供が渡ろうとした時、車道上でたまたま通りがかった自転車にぶつかりそうになりました。接触は避けられ当方に怪我は有りませんでしたが、自転車の男性が子供を避けようと転倒し、全治2ヶ月の骨折してしまいました。相手の言い分は「治療費と、通院に掛かる交通費、慰謝料が欲しい。仕事は行くつもりなので休業補償は請求するつもりは無い」との事です。当方としては過失割合がどの程度なのか、見当がつきません。どのような対応が最善でしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

払わなくていいんじゃない?


飛び出した子供を避けて勝手に倒れたんだから。
払う気はありませんって突っぱねれば、相手は弁護士のところに行くでしょう。
それから対策してもいいんじゃないでしょうか?
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不幸中の幸いでしたね。

もしぶつかっていたら、逆になっていたでしょうね。子供が飛び出したのが原因にしても100%過失はありえないと思います。ここは、当事者間の話し合いしかないでしょう。時間が経てば相手も何処かで知恵つけて来るでしょうから、専門家が入っての話し合いが一番ですが、市役所や県庁で相談窓口もあるので、問い合わせて見るのも手ですね。あと住宅総合保険とか、損害保険とか加入していたら加入している会社に聞いて見る事をお勧めします。保険が降りるかもしれませんよ。ぶつかって子供に怪我が無かったことを思えば、変えられないですよね。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、子供に怪我が無かったのは幸いです。こちらも反省するところは多いと思っています。親身になってご意見を頂き、有難うございました。今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/02/03 23:00

ん~1番さんの意見は世間の常識では通らないでしょう


母親に呼ばれて車道に飛び出したのでしょうから
子供を避けてくれて怪我が無かったことを
感謝すべきでしょう

過失割合うんぬんより 2ヶ月の怪我って骨折してませんか?
まぁ事故の状況がわかりませんから 自転車にどれくらい
非があったかは判断しかねますが 相手の要求が
際限なくなる可能性もありますので 法律家に
相談する事をお勧めしますね

1番悪いのはこの場合母親だと思いますがね。
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最近は自転車による事故が多いですからね。


これに懲りてお子さんや自分自身注意することが必要だと思います。

さて、この問題ですが、相手の治療費や通院にかかる交通費の何割かは払う必要があるでしょう。
慰謝料については、相手方が何に対する慰謝料を請求しているのかが良くわかりません。
お子さんが飛び出した行為によって相手方が転倒して怪我を負ったのは事実です。もちろんあなた方が100%悪いわけではありません。たとえ自転車であっても注意義務があるはずです。人対自転車の場合自転車のほうが責任が大きいと思われます。

治療費と交通費の3割程度を賠償するのが妥当なところではないでしょうか?

※法律家に相談されるのなら、弁護士ではなく行政書士に相談することをお勧めします。この件はあまり大きな事件ではありませんし、たとえ行政書士でも相談に乗ってくれると思います。
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この回答へのお礼

早速、何件かの専門家に詳細を説明し相談しましたが、過失割合は五分五分と言った所、と言われました。まだ相手から請求が来ていないので、今後、どの様に話を進めるかは決まっていませんが、貴重なアドバイスを頂き、本当に有難うございました。又の機会が有りましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/02/03 22:57

>>No.4


一つ指摘しておきますが、行政書士は法律家ではありませんし、法律相談もできませんよ。行政書士のHPに交通事故とあったりして勘違いされるかたも多いのですが、内容証明を送る事だできるだけで、法律相談はできません。もしかして、「大きな事件ではないので」と仰ってるあたり、司法書士と間違われているのでしょうか?司法書士なら140万以下のことは弁護士と同様にできますし、本人訴訟の場合なら際限もありませんし、また厚生労働省も法律家と規定していますから。
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この回答へのお礼

専門的なご意見、有難うございます。今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/02/03 23:02

>>No.5


確かに行政書士は内容証明や文書の作成を主にする職業だと思います。交通事故などの相談には身近なところでは司法書士に頼むのも一つの手段だと考えます。
行政書士も法律家です。相手が行政か司法かの違いだけで、法律家であるのには変わりないと思います。
いきなり弁護士や司法書士に頼むのも手ですが、行政書士も必ず力になってくれるはずです。もし手に負えないような事件ならば、司法書士や弁護士を紹介してもらえるはずです。
訂正しておきます。
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>>No.6


GOOの別の回答で見ましたが、厚生労働省の発表だそうです。

 法律家(法律専門職)は、裁判官、検察官、弁護士、司法書士、弁理士で、法務関連職は、公証人、裁判所書記官、家裁調査官、特許・海難審判官、海事代理士となっています。
http://www.hellowork.go.jp/html/syokugyo_exp.htm …

 行政書士は法律専門職でも法務関連職でもありません。これは、厚生労働省の職業分類で明確になっており、行政書士は事務処理技能職です。試験問題に法律科目があるので誤解される人もいるようですが、それなら公務員や宅建保持者も法律職になってしまいますから。法律事務を扱って逮捕者がでていますので、気をつけましょう。自称に惑わされないように。
http://www.hellowork.go.jp/html/menkyo_exp_f.html

また、逮捕記事も検索してみました。交通事故で法律事務を行ったとして、逮捕記事と有罪判決の記事です
http://beyond.2log.net/akutoku/news/2004/0902-17 …

http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2 …
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