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昨年10月、友人の結婚式にてある女性と知り合いました。
その女性は既婚者(子供ナシ)です。
私は未婚でそろそろ結婚したいと考えているので、既婚の女性には、女性として興味を持てませんでした。
もちろん、その女性にも特に興味を持っていませんでした。
ところが、帰りにメアドの交換をしたところ次の日から、
メールに「付き合いたい」という内容のメールが入ってくるようになりました。
最初は既婚者だということで、「付き合えません
」と返信していましたが、
「旦那とはうまくいってない」
「別々に寝ているからメールはいつ送ってくれてもいいから」
「離婚するから一緒になろう」
等の言葉に負けてしまい、付き合うようになりました。(Hもしました。)今、付き合い始めて半年程たちました。
ところが彼女は、離婚しようとはしませんし、何時になっても離婚するという話をしてくれません。
話をしているとどうやら離婚をする気はないようなのです。
そして先日離婚して結婚する気がないならということで別れました。
で、今日「教えてgoo」の同様の質問を見て思ってたのですが私はこの彼女を訴えることができるのでしょうか?
それとも私は騙されたのに彼女の旦那から訴えられる可能性があるのでしょうか。
なにか怖くなってきました。
彼女を訴える気はありませんが、訴えられるのが怖いです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちわ。



相手の女性を訴えるためには相手に悪意のある意思表示がひつようで、それによる実質的被害があなたにないと無理です。悪意のある意思表示=離婚する気はまったくない。実質的被害=相手の離婚費用や新居などのお金。少額は無理。
これらのことが、第3者からみても確認できるような証拠がないと難しいと思います。
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 No.1 No2 の方が既に仰っているように、責任は貴方に充分あります。

相手方の配偶者から損害賠償されれば、貴方の賠償責任は免れる事ができません。その人が実際に別れてから行為に及ぶのが道理ではないでしょうか?美味しい思いをしたのですから、裁判所は貴方に賠償責任を認めますよ。一般的な考えより、裁判官は厳しいですから。
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 帰りにメアドの交換をしたところ次の日から、


メールに「付き合いたい」という内容のメールが入ってくるようになりました。
最初は既婚者だということで、「付き合えません
」と返信していましたが、
「旦那とはうまくいってない」
「別々に寝ているからメールはいつ送ってくれてもいいから」
「離婚するから一緒になろう」
>上記のメールは保存してますか?いいですか?質問者は相手の女性から強い誘惑で今回の事態になったのです。証拠を残して置いてください。その女性の主人から、訴えられた場合、有責性の軽減のために!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!!
今、メールを探したところ
「旦那とはうまくいってない」
「別々に寝ているからメールはいつ送ってくれてもいいから」
「離婚するから一緒になろう」
のメールが見つかったので保護しました!
少しだけ気が楽になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/01/29 00:04

 あなたは騙されたと主張していますが、既婚者であることをわかって付き合っていたのですから、あなたとの付き合いが相手の夫婦関係を壊すことに関係することは通常認識できることでは?


 結論から言えば、彼女の旦那が精神的被害を受けたと主張して慰謝料(民法709条、710条)を請求する訴訟を提起すれば、あなたに故意あるいは過失がある以上請求は認められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
専門的なアドバイスありがとうございます。
ものすごく後悔しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/28 23:38

あなたには訴える相手はいません


不倫と承知して不倫していたのですから
相手の夫にばれたらあなたは慰謝料を請求されます
つまり慰謝料の請求権は相手の夫だけにあり
あなたにはありません
相手が夫と共謀してあなたからお金を取ろうとして
慰謝料請求がくるかもしれません
そういう場合であってもあなたは慰謝料を払わなければならないのです
今はあなたは危険な状態にあるのです
このままじっとしていてほとぼりが冷めるまで待っていることが賢明なことです
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私には訴える相手は無く
私は訴えられる可能性があるのですか、、、
ものすごく後悔しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/28 23:33

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