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相続放棄というのは、被相続人が死亡してからしか、裁判所に申請できないですか?

絶対に相続しないことを、被相続人が死亡する前に相続人全員に周知するため、被相続人が死亡する前に相続放棄の決定を裁判所からもらうことはできないものでしょうか。

A 回答 (6件)

事前の相続放棄は不可能


民法では
相続開始(被相続人の死亡等)を知った時から3ヶ月以内に行うと定められていますので、前もって(被相続人が亡くなる前に)相続放棄をすることは
認められていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 20:19

長嶋一茂さんは長嶋茂雄さんの財産を亡くなる前に相続放棄しているそうです、兄弟で揉めるのは嫌だからと、まっ本人もあれだけTVに出てるから相当お金はあるはず、潔し!なんで、出来ますよね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 20:19

>死亡してからしか、裁判所に申請できない…



はい。

>死亡する前に相続放棄の決定を裁判所からもらうことは…

そもそも「相続」とは、亡くなってから初めて発生する言葉です。
元気なうちに相続することはあり得ません。
相続することがあり得なければ。放棄することもあり得ません。

将来、相続放棄することの予約あるいは宣言のつもりでのご質問かと推察しますが、人はどんなことで気が変わるか知れません。
「やっぱり止め~た」
となる可能性を否定できない以上、裁判所が認めることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 20:19

被相続人が死亡しないと相続が確定しないから、では?


口頭では「お前に全てを託す」とか言いながらも、いざ遺言状を開封してみたら全く違う事が書いてあった、なんて無きにしも非ずだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 20:19

「相続放棄」とう正式名称では不可能でしょうから、


「相続辞退の契約」を相続予定者同士で交わせば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 20:19

相続放棄というのは、被相続人が死亡してからしか、


裁判所に申請できないですか?
  ↑
そうです。
相続というのは、被相続人が亡くなった
後で問題になる概念だからです。
亡くなる前に、放棄は出来ません。



絶対に相続しないことを、被相続人が死亡する前に相続人全員に周知するため、
被相続人が死亡する前に相続放棄の決定を裁判所から
もらうことはできないものでしょうか。
 ↑
できません。
そんな制度は設けられていないからです。

https://fw-souzoku.or.jp/owned/abandonment-in-li …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/04 20:19

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