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保証人、連帯保証人の時効の完成猶予及び更新は、債務者に対して及ばないのはなぜでしょうか?
逆に、債務者の時効の完成猶予及び更新は、保証人、連帯保証人に対して及ぶのは、
付随性からすると理解できますが、
仮に、債務者が時効を迎えても保証人は猶予更新があれば、なくならない、債務者がいないのに
保証し続けるというのは不条理に思います。

A 回答 (2件)

そーいう条件で保証人なったのですから永遠に続きます

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保証人、連帯保証人の時効の完成猶予及び更新は、債務者に対して


及ばないのはなぜでしょうか?
 ↑
保証債務は主たる債務とは別な債務だからです。
別な債務ですから、特別な規定や理論が無い限り
影響を及ぼさないのが原則です。
保証債務は主債務に附従しますが、逆は
ありません。



逆に、債務者の時効の完成猶予及び更新は、保証人、連帯保証人に対して
及ぶのは、付随性からすると理解できますが、
 ↑
随伴性ではなく、附従性ですね。



仮に、債務者が時効を迎えても保証人は猶予更新があれば、
なくならない、債務者がいないのに
保証し続けるというのは不条理に思います。
 ↑
債権者と保証人、どっちを保護すべきか、
ということを考えると、債権者、という
ことになるでしょう。

それで、
学者は、主債務は保証人との関係では
尚、相対的に存在する、という苦しい説明を
しています。
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