今回、不動産仲介業者を介して土地を購入する予定です。
今回の購入では明らかに売り手側に優位な契約だと思います。購入した私は高い買い物をする感がします。
仲介手数料は上限は有るけど、下限は有りませんね?
質問1、不動産仲介手数料は売り手、買い手、双方が仲介業者に支払うものですか?
質問2、これから、土地の売買契約及び、仲介業者と仲介契約をします。
仲介手数料は値切ることが可能ですか?
質問3
土地売買の成功報酬の仲介手数料とはどうゆうものなのかよく分かりません
以上、具体的な取り引き内容の説明もしなく、回答し難いかも知れませんがよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.双方からもらうのを「両手」と言うのですが
それは、売りも、買いも、どちらも仲介した場合です。
買手と売り手の仲介が別業者の事もあるので
その場合は「片手」といって、それぞれ片方からもらうという事もあります。
某不動産屋では、自社で客付けしていないのに
飼い主からの手数料も、一部もらうってところもあります。
それは、業者同士が了承なら問題なしです。
2.そういう事は契約前に交渉する事ですよ。
じゃ、別の方に紹介するのでお引き取り下さいって事もあります。
また、
仲介手数料は成功報酬なので
それまでにかかった費用とか考えると
値引きには応じない事が多いですが
どうしても契約を成立させたいなどの事情があったり
友人知人等で、サービスする事はあります。
3.不動産を売り買いするために
広告や、労力を使っても、契約が成立しないと報酬が入らないので
成功報酬と言います。
手数料の金額は上限が定められており
取引金額によって違います。
不動産仲介は、その手数料が利益になるので
いたずらに、値引きには応じないと思っていた方がいいです。
自分に不利となる契約なら
それは、売買条件を交渉したらいいだけで
仲介手数料の値引きで帳尻を合わせるのは
違うと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
売主側の不動産仲介業者を元付け、買主側の不動産仲介業者を客付けと云います。
なお、元付け業者は、業界に売り物件の情報を公開する必要があり、会員の不動産仲介業者は、その物件購入者を仲介する事ができます。
不動産仲介手数料は、売主は、元付け業者に。買主は、客付業者に払います。
手数料は、以下のとおり。これに、消費税10%が加算されます。
200万円まで契約額の5%。
400万円まで契約額の5%+2万円。
600万円まで契約額の4%+4万円。
600万円超え契約額の3%+6万円。
これは、法定手数料で、これ以上取る事も負けても貰えません。
つまり、不動産仲介業者が買主を見つけ、売主も見つけ契約締結に至った場合は、双方から手数料が入るのです。
返礼、遅れてすみませんでした。
又、迅速な回答ありがとうございました。
不動産仲介手数料についての丁寧な回答及び、仲介業者の事、勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
売買に有利不利はありません
嫌なら止めるだけの事
手数料の上限は双方ともそれぞれ土地代金の3%です
下限はありません、ゼロでもいい
従って双方が必ず支払わなければならないという決まりはありません
値切る事は可能です
不動産業者はそれが不満なら別の客を探すだけの事
買ってくれる人は誰でもいい
仲介手数料の上限は決まっているのですから、原則としてそれ以外の成功報酬という物はありません
あれば違法です
No.1
- 回答日時:
土地売買の仲介手数料は双方から3%というのが一般的ですが、売る側或いは買う側に有利に計らうことがあり、高く売ってくれたら手数料は倍払う、安く買ってくれたら手数料を倍払うなんてことです。
いずれもデメリット側のお金がメリット側と不動産仲介業者に流れる仕組みです。
手数料の値切り自体は無理でしょうが、手数料を上乗せすれば業者は態度を変えるでしょう。
双方の合意があれば仲介業者なんかなくてもいい世界で、また名変時に司法書士の手数料も必要ですが、これも自分ですればお金が掛かりません。
仲介業者なんて高利貸しのような汚いものですので、騙されないようにしてください。
返礼、遅れてすみませんでした。
又、迅速な回答ありがとうございました。
結構、怖い世界ですね。
不動産仲介業の裏側ですね。大変勉強になりました。
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