No.1
- 回答日時:
どこで聞いてきたのかわからないですけど、認識がかなり違いますねぇ。
正しくは、標準報酬月額や標準賞与額に上限がある‥‥です。
厚生年金保険や健康保険は、標準報酬月額と標準賞与額を元にして、保険料と年金の額を決めてます。
標準報酬月額ってのは、毎月の報酬を区切りの良い幅で区分けしたもの。
標準賞与額ってのは、税引前の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てたもの。
で、厚生年金保険。
標準報酬月額は、第32級の 650,000円/月(報酬 635,000円~)が上限。
標準賞与額は、1,500,000円/月が上限で、賞与は年3回までです。
健康保険のほうは、また別。
標準報酬月額は、第50級の 1,390,000円/月(報酬 1,355,000円~)が上限。
標準賞与額は、5,730,000円/年が上限で、賞与は年3回までです。
下記、参考にして下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
No.2
- 回答日時:
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
厚生年金保険料を決める料額表です。
今年9月分が上限の標準報酬月額が
★62万から65万となりました。
これ以上、標準報酬月額は上がりません。
賞与も上限があり、月150万が上限で
年573万が上限です。
賞与は年4回以下支払われるもの
と規程されています。
給与65万×12回、
賞与573万
※150万以内を4回に分けてが、
厚生年金保険料の上限額となり、
老齢厚生年金の上限となります。
ですから、
>ボーナスが夏冬それぞれ
>100万円ある場合
給与65万×12回、
賞与100万×2回
1080万が上限になります。
20~60歳の40年間
この年収であれば、
老齢厚生年金は
概算290万/年
になります。
給与65万×12回、
賞与年573万(4回に分散)
の上限額では、
老齢厚生年金は
概算375万/年
になります。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
あともう1つ。
特別支給の老齢厚生年金をもらえる生年月日の範囲内にあるかないか、っていう違いとか、配偶者の年齢などの条件で配偶者加給年金が付くか付かないか、っていう違いとか、そういったもんがあるんで、ただ単に上限いっぱいにいっちゃってるから年金額がおんなじになる、なんてことはないですね。
だいいち、年金額ってのは、被保険者月数によって変わってくるし。
そこを年収上限にいっちゃってるともらえる年金額がおんなじ‥‥って思っちゃうのは、まちがいです。
それに加えて、老齢年金ってのは、国民年金からの老齢基礎年金だってある。
なので、配偶者とかの条件なんかのもろもろをひっくるめて老齢基礎年金や老齢厚生年金を計算するための諸条件がぴったりおんなじ人どうしだったら、年金額が一緒になるけれど、そうでなかったら違ってくる。
そういうこともちゃんと認識してないとだめです。
No.5
- 回答日時:
> 賞与は年4回以下支払われるものと規程されています。
年3回までですよ。
年4回以上になったら、月あたりの報酬に月割で組み込まなくっちゃならない。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
申し訳ありません。
賞与の部分間違えていました。年3回以下を賞与とみなすに訂正します。
以下の部分を訂正して書き直します。
~~~~~~~~~~~~
厚生年金保険料を決める料額表です。
今年9月分が上限の標準報酬月額が
★62万から65万となりました。
これ以上、標準報酬月額は上がりません。
賞与も上限があり、月150万が上限で
年573万が上限です。
(ここで金額から4回と誤認しました。)
【訂正】↓
賞与は年3回以下支払われるもの
と規程されています。
給与65万×12回、
賞与450万【訂正】
※150万以内を3回に分けてが、
厚生年金保険料の上限額となり、
老齢厚生年金の上限となります。
ですから、
>ボーナスが夏冬それぞれ
>100万円ある場合
給与65万×12回、
賞与100万×2回
1080万が上限になります。
20~60歳の40年間
この年収であれば、
老齢厚生年金は
概算290万/年
になります。
給与65万×12回、
賞与年450万【訂正】
(3回に分散)【訂正】
の上限額では、
老齢厚生年金は
概算348万/年【訂正】
になります。
~~~~~~~~~~~~~
誠に申し訳ありませんでした。
No.8
- 回答日時:
> 今年9月分が上限の標準報酬月額が62万から65万となりました。
> これ以上、標準報酬月額は上がりません。
誤解を招きかねない表現である、と言わざるを得ません。
保険料率(18.3%)は、これ以上上がることはありません。
しかし、厚生年金保険法第20条第2項の定めにより、今後とも上限額が変わる(等級区分が変わる)ことがあり得ます。
以下のように定められています。
(その他、厚生年金保険法第24条の4第1項および第100条の15に基づきます。)
「毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」
この規定により、今年9月1日から、以下 URL のとおりになっています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …
ちなみに、健康保険法第40条第1項による同様の等級区分変更に関しては、次のように定められています。
「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。」
その他、健康保険に関しては、上記よりも先に、下記 URL による法改正に基づき、等級区分が改定されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
要は、質問者のいう上限は、いつでも変わり得るものです。
そのあたりを踏まえると、単純に「年金の額が同じ」などと解釈・計算したりすることは、あまり意味がないことかもしれません。
No.11
- 回答日時:
申し訳ありませんが、あなたの考え方は考え違いです。
保険料の上限がある、というだけの話で、報酬が数百万でも数千万でも同じです。
ただし、保険料の上限というのは、法改正で何とでも変わります。
上限が変わることがある、ということは、ほかの回答できちんと説明していただいているとおりです。
上限が変わるということは事実でしかありませんので、あなたのいう"屁理屈"とは、考え違いで筋違いでしかありません。
No.12
- 回答日時:
標準報酬月額62万円以上の厚生年金保険保険料額表31等級の人(月報酬が60万5千円~63万5千円の人)は、8月分までは上限に達していました。
しかし、9月分以降はその上に32等級(標準報酬月額65万円以上。月報酬が63万5千円以上。)ができましたから、31等級の人はもう上限に達してはいません。
このように、上限というのは変わるものですから、このことを認識していないと判断を誤ってしまいかねないことになります。
そのことを回答 No.8 ではきちんと教えて下さっています。
ですから、反発心だけで言い返したりブロックしたりせず、きちんと理解することが大切なことだと思います。質問する側にもマナーというものがあると思います。
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