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アマゾンギフト券30万円をアマゾン規約違反で、無効化された場合、会計処理としては、特別損失で計上していいのですか?
また、個人の場合、特別損失によって、フリマでの物販の売上から仕入値と特別損失を引いた金額が、赤字の場合、確定申告は必要ですか?

A 回答 (3件)

現金取引を考えてみれば分かることです。



いつもニコニコ現金払いで仕入れをしている人が、仕入れに行く途中で強盗に遭って 30 万円入りの鞄を取られたとしたら、雑損控除が認められることはあっても、現金の減少分が事業の経費になるのではないのです。

自分の不始末で店舗を全焼させてしまったとしても、資産の減少分が事業の経費になるわけではないのです。
あくまでも雑損控除の範疇です。
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法人の場合、そのギフト券が資産に載っていれば雑費です


ただし規約違反を犯した者が故意だった場合、その者に賠償請求するのが当然ですから、もししなかったら給与になる場合があります

個人の場合は事業所得計算上の必要経費ではありません
資産に載っていれば「店主貸」となります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。個人の場合は、現金をAmazonギフト券に換えてから、商品の仕入れをアマゾンギフト券で行うということを繰り返していて、アマゾン指定以外の金券ショップからアマゾンギフト券を購入したというアマゾン規約違反で、購入したアマゾンギフト券が無効になり、仕入れに使うことができなくなった場合でも、その損失分を損金に算入することはできないということですか?

お礼日時:2020/10/08 17:18

その無効とされた理由が事業とどう関係あるのですか。



いずれにしても、個人事業に特別損失などという概念はありません。
事業の経理はそんな損失はないものとして決算をします。
白色申告の方なら収支内訳書に、マイナス 30万円は記載しません。

一方、無効となった理由次第では「雑損控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の対象になる可能性はあります。

これに該当するなら「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (22) 欄に記入します。

>引いた金額が、赤字の場合、確定申告は…

雑損控除は確定申告書を提出することが条件ですから、納税額が 0 になってしまっても必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。個人の場合は、現金をAmazonギフト券に換えてから、商品の仕入れをアマゾンギフト券で行うということを繰り返していて、アマゾン指定以外の金券ショップからアマゾンギフト券を購入したというアマゾン規約違反で、購入したアマゾンギフト券が無効になり、仕入れに使うことができなくなった場合でも、その損失分を損金に算入することはできないということですか?
雑損控除になりますか?

お礼日時:2020/10/08 17:19

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