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所定内賃金に『役職手当』が含まれています。
月の途中から役職になった者に対して支給する役職手当は、『日割り計算する』で正しいのでしょうか?
誰か教えて下さい!!!

A 回答 (4件)

まずは役職手当についての規程をご確認ください。

規程に書いてあれば、そのとおりにする必要があります。

規程になければ、過去の事例を確認してください。規程がなくても慣行があればそれに従う必要があります。

規程がなく、慣行もないのでしたら、今回決めればいいですよ。


気を付けてほしいのが、例えば、過去に日割りにせず満額支払った事例があるのに今回は日割りにしてしまうと、不利益変更となるおそれがあります。

不利益変更と受け取られないためにも、規程や過去の事例を確認するほうがいいですよ。
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法定賃金ではないものは、会社の任意性が高いです。


すなわち、「これが正しい」と言うのは、余りありませんが。

強いて言えば、
・不明瞭な点が無いこと。
・社内で不公平などがあってはいけない。
くらいです。

従い、昇格月から満額支給でも良いし、次月からの支給でも良く、あるいは日割り計算でも妥当でしょう。

ただ、Aさんは昇格月から満額なのに、Bさんは次月からで、あなたが日割りなんてのは、不明瞭かつ不公平と言うか支離滅裂で、ちょっと有り得ません。
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会社に聞いてください


日割りにするか月割りにするか自由ですから
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そこの会社の社内規定に準じていたら正しいと思いますが

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