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 単純に考えます。
 事故を起こして相手に治療費を100万円払うことになったとします。
 そうすると自賠責からの100万円と任意保険からの100万円で計200万円が相手に渡ることになるのでしょうか。
 保険に2つ入っているということは、相手に渡る額も2倍になると考えていいのでしょうか。
 それともそれぞれの保険が50万円ずつ払うのでしょうか。
 わかる方がおりましたら詳しくお教え願います。

A 回答 (4件)

任意保険にある「対人賠償保険」というのは、自賠責保険(強制保険)の上乗せといった位置づけになっています。



人身事故の場合、傷害では(一般に)120万円が補償の限度となっています。ということでまず120万円までは自賠責保険から保険金が支払われます。その120万円を越えた補償が必要なときにはじめて任意保険から保険金が出ます。

質問の例では、100万円が損害賠償額とすると全てが自賠責保険からの支払ということになります。

日本国内では法律上全ての自動車に自賠責保険があります。しかし中には自賠責保険のない自動車やバイクが走っているのも事実です。こういった自動車が人身事故を起こした場合、例え任意保険契約があっても120万円までは自己負担となります。
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過去ログでもたくさん出てきますから、検索されたらいいと思いますよ。


私の知る範囲で答えると、まず自賠責保険から支払われ、足りない分を任意保険で出すという仕組みだそうです。(自賠責は何回使っても保険料は一定。車種によって決まっているそうです。4月から値上げするって聞きました)自賠責からは上限120万までしか出ないそうです。自賠責は利益抜きの仕事だそうで。

では(小さい事故ばかりだったら)任意保険会社って丸儲けでは? なんて考えてしまいましたが、そこは素人の浅はかさ。被害者との交渉、示談書の作成など専門的な知識を必要とする仕事がたくさんあって、任意保険に入ってないとえらい目に遭うそうです。(余談でした)
自賠責と任意保険はセットということですね。
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#1さんが仰っているように自賠責保険から出ます。

また自賠責保険でし払われる物の条件もあります(下記参照!)



・自賠責保険とは? 

この保険の補償条件は「過失により他人を死傷させたとき」であり補償限度額(保険金額)は死亡で「3,000万円」、傷害で「120万円」、後遺障害障害は等級などに応じて、「75万~4,000万円」と定められています。  補償限度額を超える分の賠償額は補償されないため、死亡事故で1億円の損害賠償請求をされたときは自賠責保険の3,000万円を差し引いた超過分7,000万円を加害者本人が払わなければならない事になります。  また物や自分の生命、車両に対する補償も一切されません。そういった「自賠責保険の限度額を超えてしまった補償」や「自賠責保険では補償対象にならない損害」を、補償するのが、任意保険の役割です。
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この回答へのお礼

詳しい説明どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/31 14:51

自信はないですけど、まず自賠責保険から出ます。

足りない分を任意がカバーすると思います。
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