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No.4
- 回答日時:
すみません、補足です。
生涯稼ぐであろう金額ってのは加害者ではなく被害者の方が稼ぐ金額のことです。
例えば10歳で亡くなったなら80歳まで生きるとして残りの70年で稼ぐ金額を元に請求です。
いくら請求するかは弁護士次第ですが根拠のない請求はできません。
よく言われるのは医者や社長など稼ぎの大きい人は高い、です。
ふっかけてもいいんですが正当性のないものは却下されます。
この事件は、罪のない母子が犠牲になるという痛ましいものだったので多少は色がつくかも知れませんが裁判所がどういう判断をするかはわからないです。
No.3
- 回答日時:
当事者ではないので予想を交えますが…
まず刑事責任、行政責任、民事責任というものが課されます。
刑事責任が罰金や懲役、行政責任が免許の点数や取り消し、そして民事責任が被害者への保証です。
今回の裁判がこのうちどの裁判かわかりません…
が、いわゆる慰謝料ってのは話が終わらないと支払わられないです。
怪我をした方に通院代や亡くなった方への葬式代など一時金は支払われてるかもしれませんが…
民事の裁判でもまずは示談を進めてくると思います。
怪我をした方なら通院や働けなくなった期間の保証を請求し
亡くなったなら残りの寿命(法律で決まってます)に従って生涯稼ぐであろう金額を元に請求します、あと慰謝料。
示談を拒否するなら請求が妥当か裁判所が判断して適正値に減額した上で被告(及び保険会社)に支払い命令じゃないですかね?
ご回答ありがとうございます
>が、いわゆる慰謝料ってのは話が終わらないと支払わられないです。
裁判が終わらないと払われないんですね
>民事の裁判でもまずは示談を進めてくると思います。
飯塚被告は無罪主張なので示談交渉なんてしてないのではないかと思います。
だって無罪ってことは自分は悪くない、ってことであり、それなら保険金で慰謝料支払う必要はないですからね、保険支払い使ったら来年から保険料上がっちゃいますからね。しかしまあこれだけ過失が明らかなのに無罪を主張するとは厚かましいですね。
>亡くなったなら残りの寿命(法律で決まってます)に従って生涯稼ぐであろう金額を元に請求します、あと慰謝料。
法律では余命が決まっているかもしれませんが、飯塚被告は今現在90歳近くまで
実際に生きているのですから、保険支払いの余命も90歳以上で計算してほしいですね、おっと、これでは保険会社の支払いが多くなって結局は一般加入者の負担となってしまいますね。慰謝料を法律通りの余命で計算した後、そこから先90歳まで生きた分の慰謝料は飯塚被告本人負担にしてほしいですね。
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