ちょっと先の未来クイズ第4問

ブラックリスト掲載期間について。
2003年12月の支払いを最期にキャッシングローンの未払いを滞ってしまい、最近債権回収業者から葉書でクレジット会社から債権譲渡したので支払いの督促が来ました。身に覚えはあります。
確か最終支払いから5年で時効のはずなのですが、これはやはり支払わないと永遠とブラックリストから私の名前は消えていかないのでしょうか?
また、弁護士等に依頼して【時効援用】を適用する事は可能でしょうか?

A 回答 (6件)

> 最終支払いから5年で時効のはずなのですが


最後の支払い又は法的に有効な督促から5年です。

> これはやはり支払わないと永遠とブラックリストから私の名前は消えていかないのでしょうか?
現在はそうなっているようです。
時効を援用して認められても、自然債務として残りますから、それが記載された状態が完済されるまで信用情報機関に残るシステムに変更されたようです。
逃げた後、記載が消えてからまた借りて逃げると言うのを繰り返す人が多くなったのが変更された原因かも。


> 弁護士等に依頼して【時効援用】を適用する事は可能でしょうか?
認められるかは、債権者や裁判所が判断することですから、ここで聞いても意味はない。
認められても、上記のように消えない可能性が高いと思う。
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貸金業やクレジットから借りた借金の時効は確かに5年ですが、しかし単に時効期日が経過しても、返済義務が自動的に消滅するのではありません。

(刑法の時効とは全く異なってます)

時効の利益を得るには、自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事で、初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅します。《これを『時効の援用』(えんよう)と言います》

ちなみに「主張」とは内容証明を送ることで、電話やその他の手紙は認められません。つまりこの質問の場合には、現段階では時効は成立してない、と言うことになります。
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2003年12月以降に支払いを約束したり、債務を承認したりしたことは無いですかね?


もしそのようなことがなく、1円の返済もしていないのであり、5年以内の時点で裁判上での請求などがなければ時効の援用は可能です。

時効の援用は弁護士に依頼しなくても、内容証明郵便など形に残るもので「商法522条により質問者は時効を援用しますので債務は消滅しています」とでも書けば効力が発生します。
どうしても気になるのであれば専門家に依頼してもいいですが、効力は同じものですよ。

あとブラックリストの問題ですが、これはなんとも言えませんが、支払いが滞った時点ですでにブラックリストに記載されることになるかと思いますので、時効によってどうこうといったことはないと思います。
また、ブラックリストは事故情報があってから一般に5~7年が参考情報になるだけで消えると言うものではないと思います。
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債権の譲渡については債務者への通知が必要ですからその通知はありましたか?


で、債権回収業者そのものも登録を受けた正規の業者でしょうか?

時効は債権者が時効成立の前に債権を確定させる行為を(この場合調停とかが主ですが)しないと時効は停止しません。
他の方が書いているように請求書を送っただけでは時効は進行してしまいます

ですから、時効の援用はあなたが主張すれば済む話です。
心配なら弁護士に相談するのが速いですよ
関係書類を持っていけば時間的には基本料金で済むでしょうから
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催促がきたんだったら、そこからまた5年です。



完済して、7年はブラックリストに載ります


なお、債権回収会社やクレジット会社には一生記録が残ります
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最後の支払いから5年ではなく、取り立ての電話や、督促状が届かなくなってから5年だったような・・・



払う意思や、払ってくださいの意思表示があったらそこからまた5年と
なっていくというシステムだった気がします。

あくまでも素人なので間違ってたらすいません。
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