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生活保護を受けやすい場所に引っ越したい時、引っ越す料金は自分持ちになりますか?

A 回答 (7件)

引っ越しても必ず保護が受けられる保証はありません。


引っ越し貧乏ですね。
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追伸ウミネコ104です。

no2
生活保護は、国が定めた級地区分保護基準で原理・原則(要件・条件)に基づき福祉事務所は要否判断します。
保護申請は何処でも一緒ということです。ただし、級地区分で、保護基準に違いがあります。
都市部と地方では「最低生活費」の保護基準に差がありますが、保護するための判断基準は全国統一(無差別平等)ですので住まう地域で保護申請をすることにまります。
保護の受けやすいかは、福祉事務所の判断することであり、無差別平等で法の趣旨に反することがない限りは、最低限度の生活は保障されます。
ただし、転居するしないは、あなたの自由にすることでだれに断ることなくできます。
申請保護の原則で、居住する地域で申請をすることになります。
転居してまで申請をする必要はないかとも思います。
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この回答へのお礼

ウミネコ104さん
2019年3月号〝実話ナックルズ〟
最新の生活保護を受けるには申請が通りやすいエリアランキングが掲載されていました。 

審査難易度ランキング

ゆるい自治体     厳しい自治体
1大阪市       1中央区
2台東区       2港区
3尼崎市       3夕張市
4札幌市       4富山県全域
5板橋区       5福井県製造

お礼日時:2020/10/14 05:00

生活保護受給できる地域はどこも一緒です。


生活保護の要件は、全国一律ですので、福祉事務所の窓口対応で、保護の相談と保護申請は別です。
福祉事務所は、保護申請を受理することで、地域の級地区分で定めた保護基準以内で要件と条件を満たす要保護者が保護をします。
保護従者が、転居する場合も条件を満たすことで敷金等と引っ越し費用を支給します。
保護を利用する困窮者は、本人または扶養義務者及び同居人が申請をすることになります。
福祉事務所は、申請意志を拒むことは違法となりますので、拒むことはできません。
行政は、申請主義ですので、何事も相談だでなく、申請受理をしないないと要否判定をしません。
保護は国の施策ですが、保護実施責任を負うを機関は、申請者の住人票や戸籍に関係なく申請者が居宅を構える地域を管轄する福祉事務所に申請をします。
保護受ける前の転居費用等は福祉事務所からは支給しません。
被保護者(保護受給者)が他市等に転居する場合と、同市内で転居する場合の支給条件が違います。
ただし、支給を受けない場合は、何処に住居を構えることは憲法で保障しているために自由にできます。
結論
質問内容転居費用等は保護から支給はありませんので自分持ちになります。
また、保護を受けやすいところなどありませんよ。
保護受給の要件と条件は何処の福祉事務所でも同じです。
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この回答へのお礼

ありがとう

返信✉↩ありがとうございます。
保護を受けやすいのは何処も同じ。
本当なんですか?

お礼日時:2020/10/13 03:13

そらそうでしょ。

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はい絶対ですね


又生活保護者が引っ越す場合も正当な理由がなければ自腹です
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自分都合で転居するなら自己負担


税金からは支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとう

自己負担税金とは?

お礼日時:2020/10/12 08:02

ですね

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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
絶対ですか?

お礼日時:2020/10/12 06:54

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