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生活保護を貰って他県に移住出来るの?

A 回答 (4件)

被保護者の移住(転居)について


 原則国民は、居住地を定めるする権利を有しているため、定理由を問わず自由に何時何処にに住居を定めることはできます。
従って、被保護者であっても、住居を替えて転居することは自由です。
ただし、被保護者又は生活に困窮するものは、転居に際しての敷金及び引っ越し費用等で転居することができないかまたは賃貸住宅を借りることができない事情等で転居をあきられめている事情があります。
 被保護者(世帯)が同一管内その他の管内に転居する場合する場合は、条件を満たすことで敷金及び引っ越し費用等が支給されます。
敷金及び引っ越し費用が必要としない場合は事由に転居することはできます。
ただし、福祉事務所に届ける必要があります。
しかし、他管内の福祉事務所内に転居する場合は、転居後に現地の福祉事務所に保護申請をする必要があります。
保護は、居住する地域を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから、被保護者が転居した場合は、保護に移管手続きをすることと、保護責任の引継ぎをします。つまりは、引継ぎが終わらない限りは前の福祉事務所が保護責任を負うこと事になりますが、保護者の責任を負うことが難しくなり困難なことになりますので、現地の福祉事務所に保護申請をすることで保護の引き継等することで保護は切れ目なく継続できます。

結論
原則転居(移住)は自由です。
ただし、敷金および引っ越し費用等が必要とする場合、同一管内であれば保護費から支給するための条件を満たす必要があります。
ただし、現福祉事務所管内~他の福祉事務所管内に転居する場合は、転居先の福祉事務所と調整が必要としますので、福祉事務所の助言を聞くことです。
転居はできますが、敷金及び引っ越し費用の支給するか否かは別です。
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できますよ。



だから、もらいやすい大阪へ
転入する人が結構います。
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出来ますが、移住前に受給を終了させて移住先で新たに申請し直す


必要があります。
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高齢者・身体障碍者が、扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣の地区に転居する場合など、ちゃんとした理由があるなら引越しできることもあります。



ケースワーカーにご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/06 17:12

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