アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

マンションの管理会社を通じて工事の見積書を提出していただきました。(マンション管理会社が元請けの見積ではありません。)
受領した見積書を見たところ、高いと感じましたので、管理会社に対して提出していただいた業者へ値引き交渉をお願いしたいと相談しましたところ、「管理会社から値引き交渉を行うことは違法であるためできません」と返事があり、納得できませんでした。
管理会社が言う「違法」になるのでしょうか?
また、違法である場合、どういう法律に抵触するのでしょうか?
管理会社が言うことが正しければ自分で交渉してみようと思いますが、無知ですので、ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

ご返答ありがとうございます。


お手数ですが、どこに記載されているかご教示いただけませんでしょうか?


国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_b …
建設業法令遵守ガイドライン概要
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/14 09:38

私どものマンション理事会では)毎回工事予定ごとに)管理会社フロントマンへもう少し管理会社紹介の業者見積額について,値引きしてほしいと交渉し→わずかでも,値引きは日常茶飯事に回答ありますよ.


▼もし<管理会社通じての見積書額の値引きなければ→理事会で見つけてきた他の業者見積書で工事請負い契約をしております。
▼規約でも)工事業者選定行為は)管理会社通じての見積書収集で終始せずに,必ず→理事会自らも他業者の見積書をも,収集の上,相見積合わせを原則と規約に明記しております。
▼国交省の標準委託契約書もそんな事は記載なく▼民法の自由契約の原則からも→管理会社からであろうが,値引きは→市場競争鱗からも→当然の交渉ごととなります。
◼️管理会社担当者が)違反行為というなら→私達の理事会ならば,『あなたが提出見積業者はお断りします.当方の理事会側で,もっと安く適切な工事を請け負う他の業者と施工契約をします』と毅然と断りますよ❗
▼今後は)補修工事発生した時点で)先に理事会側で見積書提出の業者を見つけて→(理事会本番では)管理会社提出見積書とを比較考量して→余力安く,かつ適切な工事業者を,公正客観的に,選定すれば良いのです❗
▼管理委託契約書には)禁止条項はないはずですし→仮に値引禁止条項あれば→次年度開始の3ケ月前に当該管理会社との委託契約解約通知表を送付すれば良いのです。
もちろん,委託解約の前に)事前に別の管理会社と新たな管理委託額等の交渉を行い→別の管理会社との委託契約の担保策をやっておく必要があります。
我がマンションでは)これ迄,2回管理会社変更しております→現管理会社は誠実で値引しており→何ら問題はありませんよ❗
◼️管理知識を学習の上→管理会社担当者に振り回されては駄目ですよ
▼上手くいきますよう、願っております
頑張ってください。応援します‼️
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/14 09:37

どういう行為がどういう法律に抵触するのか直接聞いてみるのが早いよ。


意外ときちんと説明するかもしれない。

失礼ながら。
この質問文は相手に疑惑を感じている質問者が書いているので、これを読んだ人間はほぼすべて同じように疑いを持つものだよ。
しかし、質問文に記載のないけれど重要な要素が存在していれば全く違う話にもなりえるだろう。
だから相手に直接聞いてみるのが早いということになる。

違法性について。
元請けではないので請負ウンヌンは関係ないんだろうね。
違法性があるとしたら管理委託契約書に違反(越権や受託外業務)か、非弁行為くらいかな。
「契約違反だからできない」なら委託契約違反なんだけど、今回は「違法だからできない」という表現からすれば非弁行為だけど・・・。
でも、単なる契約の価格交渉だけでは非弁行為とはみなされないからなぁ。


なお、値引き交渉をずいぶんと簡単に依頼してるけど、管理会社の業務には値引き交渉は含まれていないことの方が多いよ。
別の依頼として別途報酬が発生するならともかく、安易に値引き交渉を依頼するのはタダ働きをさせるような行為であり、管理委託契約を盾にしているのだからこれはパワハラやひどければ強要罪にならないともいいきれない。
質問文から考えるに、管理会社側が「違法」という強い表現を使ったウラ事情まで憶測すると、質問者や質問者の管理組合は注意した方がいいね。
前任者がクレーマー認定されていたとかね、意外な真実が発掘できることもある。

蛇足ながら。
「高いと感じた」とあるけれど、具体的な根拠はあるのかな???
わざわざ管理会社を使わずに、その根拠をそのまま見積した業者に伝えて値引き交渉をすればいいと思うんだけど。
根拠なくただ何となく高いと感じたというだけであれば、そんなもんで管理会社を使い倒しては担当者は気の毒だしね。


本件の場合、違法かどうかを追及するのもナンセンスな気がするよ。
つまりはその管理会社や担当者にとっては値引き交渉は業務外と言うだけの話だから。
次の契約更新の際には値引き交渉も業務内だと記載し、更にどの程度までの値引きが業務なのかも明記しておけばいいと思うよ。
まあそれもナンセンスだけどね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/14 09:37

再メール)契約の自由は→民法上の基本原則ですよ。


管理会社になめられていますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/14 09:37

再度,メールいたします。


国交省の標準委託契約書上でも→補修工事業者は,管理会社に限るなど言う条項はなく→当マンションでの過去からの管理会社との委託契約書でも→そんな管理会社限定の工事業者選定の縛りは全く見たことがありませんよ。
▼あなた方のマンション理事会は)完全に管理会社フロントマンペースですね‼️ 
私達の理事会でそんな発言するなら→どの法律に明記されているのか?→追及します
万が一にも)契約書記載あるなら→憲法の契約の自由違反ですよ
もっともっと理事会さま→管理知識を勉強して→理事会自身が主体的に理論武装力がとても弱いですよ。
もっともっと頑張らないといけません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/14 09:37

まずは①(管理会社を通じての)補修業者は元請けでない,との指摘は→根拠がありません.


元請けでなくても)管理会社による業者紹介料を中間マージンとして,見積書に入っていても→そんなことを,理事会へ説明するはずはありません.
②管理会社だけに全面委任・丸投げしている理事会の業者選定方針が納得できません。
◼️なぜ<理事会自身も,自ら他の業者の見積書を収集して,全業者との相見積書との比較考量して→安かろう悪かろうではなく→安く適切な工事費の業者選定方式をとるべきですよ。
▼因みに)我がマンションでの,当方式の実績では→いつも管理会社提出の見積書が,理事会自ら収集した見積書よりも,平均額が2~4割と高い実績でした。
▼その低額な業者による補修工事後の状態も何ら問題ない結果でした。
◼️当マンションの規約でも)業者見積書の収集方法としても→規約上にも→▼管理会社だけの見積書収集比較は禁止
▼理事会自身でも)ネットなどで必ずその業者直接施工する業者から見積書を収集して,管理会社の見積書が,市場競争として,高額かどうかを→チェックしなければならない,との規約に明記して→少しでも管理費の節約をしなければならない業者選定を理事会に課せております。
◼️あなたのマンションでも)管理会社丸投げを改めていただきたいと思いますね‼️
◼️ここ4年間の補修工事額も,節約額は→累計で計¥400万円を節約を実現しました。
◼️法律違反なんか,何もありません.
◼️当マンションでは)理事会自ら収集した業者見積額よりも→管理会社の見積額が高ければ→拒否しています。
▼管理会社フロントマンの言いなりになっていますね。
◼️理事の勉強不足,理事会運営が楽な管理会社任せですね‼️
◼️理事会の奮闘不足です
もっともっと,管理組合の専門知識を理解しないと→管理会社丸投げや管理会社依存体質の理事会では,駄目ですよ
頑張ってくださいね。
期待しておりますので
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/14 09:38

>「管理会社から値引き交渉を行うことは違法であるためできません」と返事があり



あくまで憶測ですが
国交省の「標準管理委託契約書」を基準にして
契約内容が、 「外注業者契約業務の見積書の受理」にとどまり
値引き交渉まで契約していないというものかな・・・と思います。
契約書を確認されてみてはどうでしょうか?

ほとんどの管理会社は外注の値引き交渉はやりません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/14 09:38

こんばんは



値引きが違法なんて聞いた事がありません。違法とはどの法律ですか?書いてあるページをコピーして下さい。と頼んでみれば、ハッキリします。キッチリ説明出来なければ、管理会社を変えた方がいいです。(騙されています。)

工事については、同じ業種の他業者2・3社に同じ仕様で見積もりさせれば良いです。

管理会社によっては、紹介料?をもらっていますから、直接頼んだ方がいいです。

一人で決めないで、理事さんとよく相談して臨時総会を開いて決めるといいです。組合がしっかりしていないと管理会社の食い物にされてしまいます。何でも言いなりにならずに、??と思って対応するといいです。組合員のためですから、

頑張って下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
個人的な工事の見積での質問でした。
勘違いさせてしまい申し訳ない。

お礼日時:2020/10/13 13:03

業者ですから建設業法で100%違法です


最後はタダやれ!という流れも出来ますから

消費者なら
直で取引交渉行うなら何ら問題ない。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
お手数ですが、どこに記載されているかご教示いただけませんでしょうか?

お礼日時:2020/10/13 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!