許せない心理テスト

私は64歳、正規公務員です。月額給与が¥28万以上のため、63歳からの在職老齢年金は調整と言う名で¥0支給です‥知人が¥0でも何らかの手続き(繰り下げ)をしておくと65歳から有利(支給が多くなる)と言います、これは本当ですか、私は何もしていません。
一昨年の年金通知書に支給年金額¥0ときました・・これは正しいのですか、¥0でも何らかの手続きをするべきでしょうか・・

A 回答 (2件)

63歳到達時に「特別支給の老齢厚生年金(特別支給の退職共済年金)」の「報酬比例部分」の受給権が発生していますね。


現在64歳だそうですから、昭和32年(1957年)4月2日~昭和34年(1959年)4月1日までに誕生日がある男性、ということでよろしいですね?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen … のとおりです。

65歳未満で在職し、厚生年金保険の被保険者となっている場合(公務員などで共済組合に加入している場合も)には、受給している老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の「基本月額」「総報酬月額相当額」というものに応じて、年金額が支給停止となることがあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen … のとおりです。

このとき、特別支給の老齢厚生年金に関しては、繰下げ(受給開始年齢を遅らせること)をしても意味はありませんし、そもそもできません。

繰下げができるのは、あくまでも、本来の老齢厚生年金(65歳以降のもの)についてです。
原則、66歳到達日以後に行なえます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen … のとおりです。

公務員などで共済組合に入っているときは、共済組合から出る老齢厚生年金(退職共済年金)と、日本年金機構から出る老齢厚生年金とが合わさることがありますが、そのようなときは、双方に対して同時に繰下げ請求を行なう必要があります(どちらか先に請求を行なった日に揃えられます。)。
なお、65歳到達時から共済組合から出るものを受給してしまうと、日本年金機構から出るものを繰下げ請求することもできません。

以上のことから、現状では何も手続きを行なう必要はありません。
と言うよりも、できません。知人の方がおっしゃっていることは誤りです。
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ここで聞くより、あなたの住まいの年金事務所に行って聞いた方がいいです。


年金手帳他、関係書類一式を持っていけば常駐のプロの相談員が年金番号からあなたの記録を全てきちんと抜き出してくれます。
そこで受給年齢に関することや受給に関する選択肢があれば、どれが有利とか不利とかいろいろと教えてくれます。
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