ハローワークの求人から就職し会社は雇用保険に入ってくれているはずです。
約半年勤務で退職する(させられる)のですが、退職後は新たな就職が決まるまでは失業保険を受給しようと思います。
そこで1つ気になることがあるのですが、入社3ヶ月間は試用期間ということでしたがこの期間について給与から雇用保険料を引いていませんでした。(給与明細から)
そうなると雇用保険の需給ができません。(期間が足りない)
このことについては半年間以上勤務していたので不服に思いますし納得いきません。
試用期間中は雇用保険には加入しないのが普通なのでしょうか?(会社は会社の都合で入る入らないは選べるのでしょうか?)
会社もしくは安定所にその期間について異議申し立てし、相談すれば需給できるようになるのでしょうか?
ちなみにこの半年間、給与についても面接時の取り決めた金額に7万5千円足りません。(口答により労務契約書はありません)
社会保険の加入についても、試用期間である期間後に加入手続きをする話を事務員さんがしていましたが、この給与金額から社会保険料を引かれたのでは生活できなくなるので保留してもらっていました。
(会社とは時機を見て給与不足分について話合をしようと思っていたので)
勤務拘束時間についてもかなりの超過があるのですが、残業については支給されていません。
私としては、
(1)雇用保険の需給(未加入期間の加入要求)
(2)解雇予告手当の請求
(3)不足分の未払い賃金の請求
(4)サービス残業分の請求
これらについてご指導頂けませんでしょうか?
PS
現在まだ最終給与日からの勤務についての未払い賃金は受け取っておらず、離職票、源泉徴収表、会社に渡してある資格者証、認め印鑑等返還もしてもらっていません。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
(1)については、まず、入社時からの給与明細とタイムカードの写しを用意して、いつから雇用保険に加入しているかをハローワークの窓口に確認されることをおすすめします。
やはり未加入期間があると確認されたら、給与明細とタイムカードを見せて、今から入社時に遡って加入が可能か、可能な場合はどんな手続きが必要か、会社負担の保険料と本人負担の保険料がいくらになるか、などを相談されてはどうですか。照会に必要かもしれませんので、念のため、身分を証明するもの(免許証など)を持参されるといいです。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
(2)の解雇予告手当は、30日以上の予告期間をおかずに解雇する場合に支払う義務が生じます。解雇予告日と解雇日が不明ですが、30日以上前に解雇予告を行っていれば、会社が予告手当を支払うことはないだろうと思います。ここ↓をごらんください。
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
(3)及び(4)については、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談されることをおすすめします。予備知識が必要であればここ↓をご覧ください。
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/seido/mibarai/
給与額の取り決めが書面の雇用契約書ではなく、口頭での契約となると、難しくなるかもしれません。「未払い賃金」で検索すると、行政書士事務所のHPにいろいろ情報があります。例を参考URLにいれておきます。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tazjim/t60_mibarai.html
No.2
- 回答日時:
> 入社3ヶ月間は試用期間ということでしたがこの期間について給与から雇用保険料を引いていませんでした。
(給与明細から)試用期間中だからといって、保険の加入ができないということはないのですが、
私も経験ありますよ。
会社がケチなだけのような気がします。(健康保険と年金は半分負担なので)
> 給与についても面接時の取り決めた金額に7万5千円足りません。(口答により労務契約書はありません)
給与については、私も試用期間だからといって、月33,000円以上少ない
ことがあり、退職時に支払ってもらいました。聞いていない話でしたので。
口頭での契約でも成立します。ただし、言った言わないで揉めることは
多いみたいですね。
私の場合、社長が認めたので払ってくれました。
時間外手当についても、払わない会社でしたが、請求しました。
> 社会保険の加入についても、試用期間である期間後に加入手続きをする話を事務員さんがしていましたが、この給与金額から社会保険料を引かれたのでは生活できなくなるので保留してもらっていました。
今は加入されているのですよね?
保留してもらっていても、希望すれば遡っての加入ができたと思いますが
どのような判断で試用期間後の加入にされたのでしょうか?
会社の規則で、やむを得ず・・・ですか?
わかる範囲で回答します。
> (4)サービス残業分の請求
両方とも会社に払うように要求しますが、労政事務所や労働基準監督署に
相談してアドバイスをもらってからのほうがいいと思います。
相談機関は「払え」と指導はしますが、払うまで見守ってはくれません。
払わない企業が多いようですね。
タイムカードがあればコピーを持っていきましょう。
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