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永住者等の配偶者の在留資格(期間3年)で日本に滞在しているフィリピン人です。

長文と乱文をお許しください。
カテゴリーが違っていたらごめんなさい。

今回、離婚(アナルメント)の予定なのですが、離婚手続き前に、在留資格(定住者等)の変更は、可能でしょうか?

同居及び婚姻期間4年です。離婚の理由は、一緒に住み始めてからわかった性格の不一致(価値観の違い)から喧嘩が絶えず、ストレスで一緒にいるのが苦痛のため、話し合ってアナルメントをする方向となりました。

フィリピンでのアナルメントの手続き費用に、50万円程かかるのと、ローン等があるので在留期間が後1年半の間にお金を貯めたり、返済をしたいと思っています。
※私の方から旦那さんに、借金を残したまま日本は出たくないとお願いをしました。

旦那さん(フィリピン国籍の日本永住者)には、次回の更新はしない(保証人等にはならない)と言われています。


日本国内の転居(別居)は、不利になりますか?
人から聞いた話では、離婚手続き前に転居をすると、偽装結婚と入管に疑われたりしてビザの取得に不利が生じると聞いたことがあります…。

入管や大使館へ問い合わせをと思ったのですが、
上手く説明ができないので、こちらで先に質問をさせていただきました。

どなたか、教えていただけると幸いです。

A 回答 (1件)

在留歴4年程度という条件で、永配から定住者への変更ですと、かなり難しい気がします。

とはいえ、定住者を狙わないとパート就労が難しいというのも理解できます。

定住者として許可されるためには、安定した雇用形態の職がある程度の期間、継続していることが必要でしょう。子があって養育権を得たとしても、何にせよ外国籍の子ですから、子の監護が日本の国益に合致していると判じられないと思います。

話を戻して、今の状態で在資変更をしても許可される可能性は低いです。離婚後の在資変更が認められるよう環境の構築に努力した方が良いです。
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