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大学生のアルバイトについてです。

今日面接を受ける予定のバイト先が「雇用保険必須」と書いてありました。

雇用保険に入る条件として
・週20時間以上の労働
・31日以上の雇用見込みがある
と調べたら出てきました。

また
昼間学校に通う学生は加入義務がないこと
①休学中 ②定時過程 ③卒業後も引き続き該当事務所に雇用される
この①~③を満たす者は加入義務がある

と書かれていたのですが、昼間学校に通う学生は加入義務がないだけで加入することは可能なのでしょうか。


見落としていた私が悪いのですが、詳しい方どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 被扶養者年収制限希望なのですが、それでも大丈夫でしょうか?調べたら保険の加入条件が色々とあり不安です。

      補足日時:2020/10/17 12:22

A 回答 (2件)

>昼間学校に通う学生は加入義務がないだけで加入することは可能なのでしょうか。



よく理解していない回答がついてますが、昼間学生は雇用保険の「対象外」です。
質問にお書きの条件に該当しなければ加入になることはありません。

学生でないなどの条件を満たすならアルバイトでも雇用保険に入るのは普通のことです。良心的も何も…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!安心しました。
希望先に説明して面接のキャンセルをしてもらおうと思います。

お礼日時:2020/10/17 12:53

加入が義務がないからといって、加入を禁止するわけではありません。


雇用保険料の負担額は会社側は労働者負担分の倍です。
ですので、アルバイトも雇用保険にはいるというのは、ずいぶん良心的な会社ですね。
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