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すみません、長文になります。
少し専門的(?)で分かりづらいかもしれませんが失礼します。

生活保護を一時的に受給しています(近々就労自立予定)

家なしなので、ここ数ヶ月アパートを探していました。

不動産屋さんが親切にも、かなり良い物件を紹介してくれたのですが、床面積が15平米に若干満たない物件で、

住むとなると、家賃の特例を福祉事務所に承認して貰わないといけません。(普通は15平米に満たないと家賃扶助額が下がるが、15平米に満たない場合でも、53700円満額家賃補助してくれる特例があるみたい?)

しかし、ケースワーカーさんにかなり渋られていて、なかなかいいですよ、と言ってくれません。

15平米以上だと 広さはありますが、実際は木造が多くかなり古い家屋が殆どで、全く管理されてないような汚い所だったり、壁が薄くて騒音が気になったり、という物件が大半でした。

15平米以下だと、古くても作りはしっかりした物件が多くて、いいなと思う部屋は大概15平米以下です。

都内なので、家賃がどうしても高くなってしまい、
特例を使わず家賃を引き下げてもらうのは厳しいみたいです。
私も就労自立するので、出来たら家賃4万いくらのほうがいいのですけど、不動産屋さん側は家賃を引き下げてくれる気配がありません。

不動産屋さんからは、「特例を承認してもらうには、ケースワーカーさんの仕事がかなり増えてしまうから、渋っているんだと思う。あなたが押し切っていいと思います」と言われましたが、

ケースワーカーさんにも何か考えがあっての事かもしれないし、一概には言えないので何とも…なのですが、

家賃扶助の特例というのは、お願いするのはあまりよくない?のでしょうか。
どう説明したらケースワーカーさんが認めてくれるか分からず(不動産屋さんによると、私が押し切ればよいだけらしい)、なかなか首を縦に振ってくれないので、悩んでいます。
やはり、ケースワーカーさんからするとお仕事の関係であまりやりたくない感じなのでしょうか。
それとも他に理由があるんでしょうか…
申し訳ないですが私には全然分からないので…

A 回答 (1件)

家賃は、部屋数や平米数で決めることはありません。

特例は厚生労働大事が級地区分決めているために部屋が決まれば上限額内あれば認めることになります。cwの仕事ですので、仕事量が増えるから認めない行為は違法となります。
あなたが、自立するために部屋を確保するために必要とすることに対して、仕事が増えるからという理由は通用しませんし、一cwの範疇を超えていることから係長に直接申し出る又は、審査請求をすることです。
住宅扶助費は、世帯員数により厚生労働大臣が級地区分の保護基準で決めています。あなたの53,700円はあなたの世帯の上限額であり、上限額内であれば認めることになります。引っ越し費用等は最初限度内というが、3社見積もりで最低額で決めます。
級地区分内の上限額であれば、新たに、厚生労働大臣に上申することはしません。
あなたが決めた別件で納得するものであれば、cwに仮契約書(見積り書)を提出することで、ケース会議で決めます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
昨日、もう一度ケースワーカーには申し出ました。
そうしたら、今まで親切だった対応が一変して、めちゃくちゃ感じ悪かったので、「15平米以下だとお願いしてはいけない、法律があるのですか!?」と、大人気ないですが私も若干キレてしまい、そうしたら意外とケースワーカーが引き下がって、審査をしてくれる事になりました。

福祉事務所の協議審査で落ちてしまったら、私もそれ以上は言わず次の物件を探すまで、なんですが、
ケースワーカーが仕事したくないから、15平米以下はダメみたいに態度に出されてしまうと…
本当にやめてほしいです

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/22 06:52

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