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生活保護を受けている状態での住宅について質問です。
2年前に生活保護を受けだして、まだ病が治っていないのですが
その間に住宅の連帯保証をしてくれた人(親族)が死去しました。
次回更新時に連帯保証をしてくれる人のあてもおらず
緊急連絡先となってくれそうな人もいないので保証人の代行会社も
契約ができるか怪しい状態です。
生活保護のケースワーカーに相談しても
生活保護の住宅手当基準内に現在いる場合は
引越し(私は市営等への転居を希望と伝えていますが)は
認められないとの事です。
更新時に家主に交渉はする予定ですが
一般的に保証人無しは受け入れられないと思います。
何か良い手段ないでしょうか?

A 回答 (3件)

私の知り合いに生活保護ではないけれど、職場で旦那が亡くなり、労災から子が二十歳になるまで困らない位のお金をいただいていた方が、母子家庭で身寄りもなく、アパートの保証人を探していました。

どうしてもみつからず最後にたよった人は市会議員の方。子供が二十歳になるまで、身元保証人になり、住まいだけでなく心の支えになっていただいたそう。今は三人の子も社会人。お世話になった市会議員の方に感謝して一生懸命に働いています。アパートの保証人は今はその子の会社の上司だそうです。お母さんにマイホームを建ててあげるんだとがんばって貯金しているそうです。あなたも病気になんて負けず、一生懸命生きてれば信頼からサポートしてくれる方が現れると思います。がんばって!
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結論:国の年金や市町村の年金と生活保護決定通知ほど権威のあるものはない!!


連帯保証は国や市町村となる。
ただし、家賃には管理費があるので、管理費は生活扶助から工面しなくてはならない。
これが「住居費を実費にできない(国や市町村が直接不動産屋に振り込めない)」足かせとなっている。

スレ主様が居住なされている都道府県がわかりません。

今後同じような住居に関するご質問をなさる場合は、都道府県を明記して下さるとより正確なアドバイスが可能と思われます。

私は東京都ですが、チェーン店みたいな大手の不動産屋は、今の時代、連帯保証人がいなくても、信用保証会社の審査が通ればOKという場合が多いです。
今後、未婚単身世帯が増加すると、住居を借りるときの連帯保証人制度も変わってくるでしょう。
私がお世話になっている不動産屋の担当の女性の方も「私も単身で両親が死去、アパートを借りるときはあなたと同じ心配をしています」とのことでした。

「保証人の代行会社も契約ができるか怪しい状態です。」とのことですが、生活保護者、国民年金生活者は背後に「市町村」という一番信用できる保証がいるのです。つまり、生活保護費のうち住宅扶助が大幅に減額されない限り、不動産屋としては「取りっぱぐれ」の心配がないので、これ以上頼もしい保証人はないはずです。ただし、住宅扶助分+管理費が、月の収入(年金+生活保護費全体)の2分の1である条件を掲げている場合が多いです。

例として家賃:53,700円、管理費:6,300円の場合、不動産屋に振り込む分は6万円で、
年金のうち1ヶ月分が49,000円、生活保護費が84,000円の場合、1ヶ月分全体の収入は133,000円になるので審査OKとなるのです。

信用保証会社の審査内容は、社会人の場合、銀行の通帳と与信審査、
年金生活者+生活保護者は、年金証書と生活保護決定通知書(未だ年金生活者でない場合は生活保護決定通知書のみ)となります。
審査NG要件としては、自己破産状態にある場合、自己が経営している企業が倒産状態にある場合、その他一般人には関係ない警察署に問い合わせて反社会的組織の構成員の場合です。

最後に注意しなければならないのは、管理費は住宅扶助からは出ません。生活扶助からねん出して工面するのです。これが「住宅費を医療費と同じように実費にできない」足かせとなっています。
なお、通常は次月分の家賃+管理費を当月の月末までに前払いしますが、生活保護支給日は毎月第一平日になりますから、前払いができません。この辺の事情は不動産屋さんのほうが詳しいので確認してきましょう。
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 専門職ではありませんが・・。



>更新時に家主に交渉はする予定ですが
一般的に保証人無しは受け入れられないと思います。
何か良い手段ないでしょうか?

 過去の質問のお答えにもあるように、
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

 抜粋 (3)正当な理由で立ち退きを請求されて転居をしなければならない場合。
 には、転居費用が支給されます。

 しかしながら、新規に入居する場合には、保証人なしでは無理の場合が多いと思いますが、前回の契約更新から家賃延滞などのトラブルもない場合には、正当な事由が無い限り大家は契約更新を拒否できなかったと思います。(借地借家法)
 保証人がないというだけでは、正当な事由にはならなかったと思います。
 
 ケースワーカーさんは、契約できないかもしれないから転居というのは、正当な事由で立ち退きを請求されているわけではないと判断し、他の項目では、貴方が転居する理由には該当しないので認められないと言われたのでしょう。

 法テラスで無料の法律相談を受けてはいかがですか?
 大家さんが保証人なしで更新できないと言われたらどうしたらよいか相談しましょう。
 法テラスで、「保証人がいないというだけでは正当な事由にならないから退去しなくても良い」と言っていただいたら、安心することができると思います。
 また、今回のケースは、正当な事由になるということであれば、改めてケースワーカーさんに相談すれば良いと思います。

 どうぞ、ご自愛下さい。
 
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