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犯罪を犯すと時効というものも始まり、その犯した犯罪がある程度の時間を超えると時効によりその犯罪がなかったことのようになりますが、時効を超えていた場合子どもの頃に窃盗などをしてしまった場合でも履歴書などには前科無しと書くのですか?
上記の質問と少しブレますが、みなさんは時効についてどうお考えですか?

A 回答 (4件)

犯罪がなかったことにはなりません。

被害も被害者も加害者も,時効期間の満了を持って存在しなくなるなるわけではありませんから。
犯罪はあったけど,犯人を公訴提起できなくなるだけです。

時効期間が満了した場合,加害者は公的には犯罪者認定されなくなるので,結果的に「前科なし」になります。

ただし,民事の損害賠償の時効は別です。民事の時効は時効の援用権者(加害者)が消滅時効の援用をしない限りは損害賠償債務は消滅しません。被害者が加害者を割り出し,損害賠償請求することは可能で,加害者がこの訴訟を無視して欠席裁判となると原告完全勝訴(被告である加害者の反論がない=消滅時効の援用がないから)の判決が下りて,時効を主張すればなかったことになってたはずの債務が復活するということが起きます。

最後の質問,『時効について』は,ある程度は致し方ないと考えます。
長期にわたって法的安定がない状況をずっと存続させておくことは,その不安定さに拘束される人を,その期間の間中縛ることになります。犯罪者を野放しにしておくことを義人はしませんが,長期にわたっても判明しない犯罪者の捜査をずっとさせ続けることの実益は,どこにあるといえるのでしょうか。公訴時効については,重大犯罪の時効には反対ですが,軽微なものについては実益という点で,時効を定めて区切ることは無益とは思いません。
民事の時効については,権利の上に胡坐をかく者は保護しないという立場からも,不法行為についての除斥期間には反対ですが,それ以外ではあっても仕方がないものと考えます。
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時効を超えていた場合子どもの頃に窃盗などをしてしまった場合でも


履歴書などには前科無しと書くのですか?
  ↑
有罪判決が出ないと前科にはなりません。
従って、前科無しになります。




上記の質問と少しブレますが、みなさんは時効について
どうお考えですか?
 ↑
時間が経過した、というだけで侵した
犯罪がチャラになる、という制度は
オカシイと思います。

日本は、かつては殺人をやっても15年で
公訴時効になりましたが、今では殺人には
時効は無くなりました。

米国でも殺人には時効は無く
コールドケースと呼ばれています。
「犯罪を犯すと時効というものも始まり、その」の回答画像3
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①子供には前科はつかない。


②時効は無罪。
③履歴書に前科を正直に書く必要はない。(未確認)
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本来は法律に則って事実を造っていくのに、時効の場合は事実が法律行為を規定するので、原始的な感じがします。

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