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今年の1月まで大学の補習授業のバイトをしていました。源泉徴収票のお願いの電話をしたら、源泉の対象外と言われました。対象外になる条件とはなんでしょうか?

アルバイトは、手取りで貰っていました。貰った金額は1万以下。給与は現金でもらって、明細などはもらっていません。1月は1回働いたかどうか、記憶があやふやです。

質問者からの補足コメント

  • 大学のアルバイトは前職で、4月から社会人です。

      補足日時:2020/10/25 10:10

A 回答 (5件)

こんにちは。



>今年の1月まで大学の補習授業のバイトをしていました。源泉徴収票のお願いの電話をしたら、源泉の対象外と言われました。対象外になる条件とはなんでしょうか?

 大学と雇用関係にないため、「給与」ではなく「報酬」として支払われているのではないですか?
 「給与」として支払われた場合は、源泉徴収の対象になります。
 一方、「報酬」として支払われた場合は、源泉徴収が必要な報酬のみ源泉徴収がされます。

〇源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>アルバイトは、手取りで貰っていました。貰った金額は1万以下。給与は現金でもらって、明細などはもらっていません。1月は1回働いたかどうか、記憶があやふやです。

 ご質問の内容からすると、「給与」ではなく「報酬」と思われます。

 ちなみに、年末調整に大学の補習授業のバイトの源泉徴収票が必要と言うことですか?
 そうでしたら、報酬は年末調整の対象になりません。
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補足です。



 「報酬」の場合、源泉徴収がされても源泉徴収票は交付されません。
 勤務先によっては、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をくれるところもありますが、源泉徴収票のように必ず交付しなければいけないものではないです。
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会社に入ったら、入るまでの何か月かは、無収入とします。


申告の必要は有りません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます

お礼日時:2020/10/25 10:23

それは、アルバイトと言っても、会社は、貴方を下請けの個人親方的に、バイト代をはらい、貴方が、バイト代を領収する事により、会社は、経費処理をして居ます。


従って税務申告は、貴方がせねばなりませんが、年収が、102万円を越え無ければ、申告の必要は有りません。
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収入合計が年間120万以下なら、非課税です。


なので、源泉徴収票をもらっても、
税金がひかれていないのでしょう。
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この回答へのお礼

現職を合わせたら、120万越えます。そもそも、提出は必要なのでは?と思ったのです

お礼日時:2020/10/25 10:12

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