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特定口座の源泉徴収ありで資産運用をしています。
今年は、株を全て売却して1本の投資信託に乗り換えました。
譲渡損益額合計が-60万円ぐらいあります。

今年のうちに損益通算なども行いつつそれでも負けが残れば
確定申告する流れになると思いますが‥
確定申告をし12万円の節税できるかも?にするか‥
確定申告の煩わしさ・投資戦略がインデックス投資なのであまり売買をしたくない気持ちから今年だけ含み益であれば全て売却して買い戻し来年は、繰越控除をするか?考え中です。
アドバイスお願い致します

A 回答 (3件)

端的に言えば、損益通算のために、投資信託を今年中に売却するのは


本末転倒です。

投資信託の売却は、最適なタイミング(と思われる所)で、今年中に
拘らないで、売却して下さい。

株の損失は確定申告で損失繰越控除の申告をしておけばよいです。
そうすれば、むこう3年間節税材料に使えるわけですから。

確定申告は、投資関係で毎年やっていますが、慣れの問題だと思います。
毎年1時間程度で作成できてます。
私は基本的には、配当所得控除の申告で、かなり節税になっており、
配当所得が、長期投資のベースになっています。

しかし、アメリカの大統領選の決着がつけば、景気動向、世界経済の
トレンドが明確になってくるでしょうから、意外と早い時期に
『最適タイミング』も来るかもしれません。

私も今年は株と投信の売却をしてしまいましたが、
私的には、ここ数週間が仕込み時かなと思っているところです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

参考になりました!
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2020/10/31 20:57

はい分散投資でリスク回避の点から、1本の投資信託で今後も行くのは良くない、上手くある程度利益出た、時点で外国株を含めた何本かの株と投信に分けるべき。

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特定口座源泉ありで投資されて60万円の損切りをされて確定申告されると損失繰り越しが可能で、3年間は繰越通算されますが、当年の節税にはならず3年間で利益が出た場合のみ通算処理が可能です。


所有銘柄が配当支払いがあると、配当還付と言いまして、受け取った配当から差し引かれた税金が戻されます。
大抵はその還付税分を考慮して損切りして少しずつ調整損を出しますが、一気に売却して投信に切り替えると繰越しきれないことがあります。
>確定申告をし12万円の節税できるかも?・・できません。
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