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協会けんぽに入ってる親の被扶養者である場合
収入が規定の額を超えなければ世帯分離をしても
外れる事は無いですよね?教えてください。

A 回答 (1件)

社会保険の扶養条件は、世帯分離は


関係ありません。
同じ住所に住んでいる場合、
『同居』とみなされるので、
扶養条件に『仕送り』の条件は
追加されません。

例えば、国民年金の免除申請をしたい
といった場合、世帯分離をすると、
あなた自身が世帯主となるため、
あなたしか所得審査対象とならず、
審査がとおりやすくなります。

但し、そうした目的で世帯分離を
役所で申請しようとすると却下される
場合もあるので、ご注意ください。
あくまで、生計を別にするといった
理由で、異動届を出して下さい。
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