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よろしくお願いします。無職の子供の健康保険の事で相談いたします。
ストレートで受かった大学を3ヶ月でやめて、二浪後に別の大学にかろうじて入学しましたが
授業について行けず、1年留年して卒業しました。
その後大学院へ進んだもののまたもや留年で、卒業の見込みもなく最近退学しました。

親と同居するか、いまのまま他県で別居してアルバイトで暮らすか分かりません。
4月早々にはまた今年も、会社の扶養の認定を受けなければなりません。

収入がないので私の扶養でいられるのですが、恥ずかしくて書類を提出できません。
100%見栄です。なにやら人生相談風ですが、このケース(親の会社の健康保険に入れる)では、国保に入るのは可能でしょうか。保険料は住んでいる市によって違うようですが、
年間15万程度なら国保に入って欲しいと思っています。

A 回答 (5件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



世間体?

国民健康保険は、入れます。(無職なら、そんなに高くはないと思われます)

もちろん、息子さんは住民票は住んでいるところに移していますと思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

モニター修理のためお礼が大変遅れました。お詫びいたします。
お陰様で無事解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 09:53

何の問題も無く加入できます



加入名義は世帯主で、納付義務も世帯主です
保険料は、国保加入者の所得によります、世帯主の固定資産税比例分が付加されることも有るので役所に確認してください

明確に区別したいのならば、住所はそのままで、世帯分離ができます

質問者、お子さんがそれぞれ世帯主になれば、お子さんの保険料はお子さんの世帯だけになります(加入名義も納付義務者もお子さん)
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この回答へのお礼

モニター修理のためお礼が大変遅れました。お詫びいたします。
お陰様で無事解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 09:54

>このケース(親の会社の健康保険に入れる)では、国保に入るのは可能でしょうか…



別になあ~んにも問題ありません。

>保険料は住んでいる市によって違うようですが、年間15万程度なら…

もちろん自治体によって大幅に異なりますが、加入は家族の中でその子 1人だけとし、その子の前年所得が市民税の課税最低ライン以下だとしたら、某市の例では、
・均等割 20,000円
・平等割 24,000円
・合計年額 44,000円
です。
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

よほどの貧乏市でない限り、15万にもなることはないでしょう。
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この回答へのお礼

 親切に教えていただきましてありがとうございます。
 お礼が遅くなりました。

 例を挙げて説明していただいて参考になりました。
 可能なようなので安心しました。
 ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/27 11:01

>親と同居するか、いまのまま他県で別居してアルバイトで暮らすか分かりません。



ということは同居ではなく別居しているのですか?
であれば本人が世帯主となって暮らしていると言うことですね。

>このケース(親の会社の健康保険に入れる)では、国保に入るのは可能でしょうか。

そうであれば国民健康保険の加入は難しくはないでしょう。
まず質問者の方が健保に会社を通じて健康保険扶養者(異動)届けを出します、そのときに被扶養者の資格喪失証明を健保からもらってください。
その被扶養者の資格喪失証明を持って市区町村の役所で手続をすることになります。

>保険料は住んでいる市によって違うようですが、

国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。

http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/2 …

そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。

また皆さんおおよそでもとよく言うのですがその心理として「どうせ違ったって1万か2万の差だろうおおよそでもかまわない」ということでしょうが、どっこい上記のように5倍も違うことがあるのです。
ここで2万と言う回答を得てその気でいて、実は蓋を開けたら10万だったとして単なる誤差のうちとして納得できますかということです。

この回答への補足

 親切に教えていただきながら、家を留守にしていましてお礼が遅くなりました。
 申し訳ございません。どうやら次のケースなりそうです。
 この場合どうすべきか教えていただければ助かります
 
  無職で親と同居する
  親は組合健保に入っていて子供も現在組合健保に入っている
  無職なので今後も組合健保に入っていられるが、組み合い健保から外して国保に入れたい
 
 別居で世帯主になっていれば難しくないとのコメントですが
 この場合では、「子供は組み合い健保から外して国保に入れる」ことは
 可能でしょうか
 

 

補足日時:2011/03/27 10:55
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この回答へのお礼

モニター修理のためお礼が大変遅れました。お詫びいたします。
お陰様で無事解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 09:54

>子供も現在組合健保に入っている



組合健保に入っていると言うよりも、扶養になっていると言うことですね。
それならば組合健保に健康保険被扶養者(異動)届を会社を通じて提出することによって扶養から外してください、そのときに被扶養者資格喪失証明(健保によって多少名称は異なりますが要するに扶養を外れたと言う証明です)を健保に請求してください。
それと印鑑を持って市区町村の役所に行ってまず世帯分離の手続きをしてください、現在は恐らく質問者の方が世帯主で家族は全員その世帯構成員となっているはずですが、その子だけ世帯を分けるのです、その子が世帯主となり世帯構成員はなしと言うことです。
同居していても住民票の上ではその子とそれ以外の家族は別世帯になります、そうして国民健康保険の手続きをしてください、そうすれば保険料も最低ランクですし保険料の請求も世帯主であるその子宛てに来ますし、保険料の支払い義務も世帯主であるその子に発生します。
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この回答へのお礼

モニター修理のためお礼が大変遅れました。お詫びいたします。
お陰様で無事解決しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 09:55

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