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2019年12月から2020年3月まで無職で無収入です。
2020年4月に就職しました。
年末調整をする際、源泉徴収票は求められますか?
求められても持ってないので大丈夫でしょうか?
2019年11月まで働いていた時の源泉徴収票は不要でしょうか。

無収入の場合でもなにか自分で対応することはあるでしょうか。(確定申告?など)

質問者からの補足コメント

  • 今年(2020年度分)の年末調整についてです。

      補足日時:2020/11/13 21:39

A 回答 (4件)

こんにちは。



 年末調整は、暦年(1月~12月)の収入で計算がされます。
 源泉徴収票も、暦年の収入で作成されます。

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>2019年12月から2020年3月まで無職で無収入です。
2020年4月に就職しました。
年末調整をする際、源泉徴収票は求められますか?
求められても持ってないので大丈夫でしょうか?

 求められたとしても、年末調整の対象になる源泉徴収票はありません。

>2019年11月まで働いていた時の源泉徴収票は不要でしょうか。

 2019年の収入は今回(2020年)の年末調整の対象になりませんので、提出不要です。

>無収入の場合でもなにか自分で対応することはあるでしょうか。(確定申告?など)

 「2019年12月から2020年3月まで無職で無収入です。」の期間の対応ということですか?

 2019年1月~11月までの収入については、年末調整が出来なかったと思いますが、確定申告はされましたか?
 されていないのでしたら、今からでも申告されれば所得税の還付を受けられるかもしれません。
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4月に新しい就職が決まって働き始めると、そこが年末調整をしてくれるのですが、その場合に今年の1月から3月までにどこかで働いた収入があると、その源泉徴収票の提出を求められます。


今年の1月から3月までにどこかで働いた収入がなければ、その必要はありません。

もし今年の1月からしばらく無職であっても、昨年11月に働いた分の賃金が今年になって支払われていれば、その分の源泉徴収票は提出の対象になります。

あくまでも今年の1月から3月までの収入が対象であり、昨年の収入は関係ありません。

ここでは働いた分の収入(賃金)に対する話をしましたが、それ以外の収入(たとえば大家さんをしていた場合の家賃収入)も対象になります。
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1~3月の源泉徴収票を提出しろ、言われるかもしれませんが、


『ありません。』で何も支障ありません。

>2019年11月まで働いていた時の源泉徴収票は不要でしょうか。
不要です。

>無収入の場合でもなにか自分で対応することはあるでしょうか。
ありません。
強いて言えば、2019年分の確定申告を税務署ですると、
源泉徴収税額があれば、還付されるかもしれません。

以上、いかがですか?
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>年末調整をする際、源泉徴収票は求められますか?


⇒求められません。
 求められたら2020年中は今のところでしか働いてませんって言えば分かってくれます。

>求められても持ってないので大丈夫でしょうか?
⇒大丈夫です。

>2019年11月まで働いていた時の源泉徴収票は不要でしょうか。
⇒不要です。

>無収入の場合でもなにか自分で対応することはあるでしょうか。(確定申告?など)
⇒今の職場での年末調整をすれば確定申告する必要はありません。
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