書面のやり取りに有効手続きが存在しない。取り消す手段は無いのでしょうか?
民事事件につき訴状が届けられました。
しかし私は所要につき不在で、住居の管理人が、特別送達の郵便を代理で受け取りました。受け取りについては管理人の名前が記されています。
そして管理人は私にその書類を届ける事なく、私は裁判に召喚されました。
正直、何も知らされていないのでビックリしました。
まず、被告事実について聞かれ、訴状が届いてるかどうか確認されます。そこで届いてないと答え、おかしな話になりました。
いろいろ調べて、管理人が代理で受け取り、それを私に届けていない事が分かりました。
訴状は提訴後遅滞なく被告人に届けられるものなのですが、私は受け取ってないために答弁書も提出しておらず、訴状を無視したかの取扱いをされています。
また、事実確認もなく裁判に呼び出されたので、訴訟準備の一切が出来ておりません。
問題はここで、代理人が受取りをした場合に、その効力がどうなるかという事です。
そもそも書面の記載において代理人の記入は、法的根拠がある場合を除いて、ほとんど認められていないのが現状です。
裁判官は事勿れ主義で、私が訴状を受け取っていない事に、証拠がないと判断しています。
公判外でその書類の受取りについて調べましたが、管理人は代理手続きでも問題ないと聞かされて受領印を押した事を供述しています。
しかし、それを届けた配達員はそのような事は言ってないと供述します。
つまり、この受取の書面には、利益侵害を被る当事者の有効な同意が存在しないのです。はっきり言って、知らないところで手続きを進められて、責任や手続きの全てを私が負わされていて困っています。
問題となっている訴訟事実について闘うべきなのでしょうが、やったやってないの水掛け論です。下手な行動が罪証隠滅を疑われ、ストレスも大変です。
裁判になった以上、三審制も含めて全て決着が着くまで振り回されるのでしょうが、そもそもの当初の手続き自体不正なのに、この裁判自体有効なのかとヤキモキしています。
長文失礼します。
一般的な書類の同意や法的効果について質問なのですが、責任や利益の伴わない第三者が勝手に手続きをした場合、その当事者が当該書類に基づいて、手続きの責任を負わなければならないのでしょうか?
また、この書類には当事者の有効な同意が一切存在しません。それを第三者の同意があるという事で、当事者は取り消す事が出来ないのでしょうか?
お手数ですが、回答願います。
A 回答 (2件)
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No.3
- 回答日時:
問題はここで、代理人が受取りをした場合に、
その効力がどうなるかという事です。
↑
質問者さんは、管理人に代理権を与えた
のですか。
与えていなければ、管理人は代理人では
ありません。
長文失礼します。
一般的な書類の同意や法的効果について質問なのですが、責任や利益の伴わない第三者が勝手に手続きをした場合、その当事者が当該書類に基づいて、手続きの責任を負わなければならないのでしょうか?
↑
訴状が未到達で良いのでは?
また、この書類には当事者の有効な同意が一切存在しません。それを第三者の同意があるという事で、当事者は取り消す事が出来ないのでしょうか?
↑
管理人は代理人ではありませんから、
同意云々は無効です。
無効なモノを取り消すことは出来ません。
素人があれこれ考えても時間の無駄です。
早急に弁護士と相談しましょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
最近は無料の法律相談もふえました。
No.2
- 回答日時:
wikipediaによれば、特別送達は「使用人その他の従業者又は同居者であって書類の受領について相当のわきまえがある者に送達することができる」とのことで、管理人がこれに該当するか否かでしょう。
あくまでも私見ですが、単なる管理人では該当しないように感じてしまいます。
民事訴訟法、郵便法に基づいて判断することになるのでしょうが、
今の時点でできることとすれば、質問者さんが郵便局(日本郵便)に対して訴えを起こすことではと思います。
※いうならば、郵便局が不適当な受領者に郵便を受領させたことによって不利益が生じたということです。
また裁判所としての手続き上の瑕疵を見つけるのは困難ではと思います。
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