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失業保険についてお尋ねします。
現在正社員で社会保険に加入しています。コロナの影響で仕事がなく雇用調整助成金をもらっていますが週に何日かバイトをしています。助成金の期限が切れれば退職して失業保険をもらう手続きをするつもりです。その場合今のバイトは辞めなければいけませんか?
週20時間未満であれば働いてもいいと聞きましたが20時間未満のバイトをしながら失業保険をもらう事は可能でしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

失業した人は雇用調整助成金を受給できません。

そもそも雇用調整助成金は会社が受け取るものです。

失業給付金は失業し求職活動中に給付するものです。
雇用調整助成金は、コロナを起因として会社が労働者を休業させる場合に休業手当てを支払う義務があり、それを国が特例として負担する目的で、会社に対して助成するものです。

あなたは、休業中ですか?それとも、失業したのですか?もしくは、みなし失業ですか?
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コロナ関連の失業なら待機期間なしで貰えるはずですが、最初の振込まで最低1ヶ月半位はかかるし、20時間以内のバイトだと、そのバイト代を引かれた額が振り込まれます。

正直に深刻しないと3倍返しのペナルティが課せられます。
結局、徒労に終わる場合が多いので、じっとしてるのが得策だと思います。
ハローワークは早く働いたら?という機関ですから。
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ちょっと勘違いされています


失業したら失業保険が支給されるわけじゃありませんよ

次の求職活動に対して補助金として失業保険が支給されます

そして自己都合退職の場合は3ヶ月の待機期間があります
支給されるのは3ヶ月後からです
その間ハローワークで求職活動をしなければいけません
まあパソコンで求人情報の検索をするだけですが

待機期間中のアルバイトは許可されますが必ずハローワークの許可を得てください
そうしないと20時間以内であろうが、失業保険の給付は停止されますから
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失業保険金を貰いながら、バイトをすることは可能です。


但し、バイトをしている事を ハロワに報告しなければなりません。
バイトで得た収入分が 失業保険金から 差し引かれます。

バイトを隠して 保険金を受けた場合は、不正受給となり
返還だけでなく 詐欺罪で 告発される場合もあります。

尚、この件の所管は ハローワークで、
労働基準監督署ではありません。
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可能ですよ。


ただし、失業保険と二重取りに
ならないように
収入報告の義務があります。
保険手続きのときに
詳細説明の講習があります。
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失業保険対象者が労働をした場合は、その労働分が差し引かれた保険料が振り込まれます。

虚偽報告した場合は、支払いは即座にストップされ罰金が課せられる場合があります。
退職理由が会社の場合であっても7日間は待機期間があり、自己都合の場合はさらに3ヶ月間あります。それまでは無給。その後に失業保険の手続きとなります。つまりは、本当に働けない或いは働く先が無い人向けの保険であるので、バイトなどの仕事ができるのであれば保険は無いのと同義になります。
労基に聞いたら確かな情報が手に入ります。
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