アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

被相続人亡父名義の不動産数筆を私に相続するため、先般、戸籍公簿を取り寄せ内容を確認しているところですが、共同相続人兄弟4名の内、改製原戸籍の中、長女(姉)の身分事項欄「本籍に於いて出生 父○○届出 昭和23年3月13日受付入籍」・出生欄「昭和23年3月13日」とあるも、昭和32年法務省令第27号に伴う戸籍編製では「本籍に於いて出生 父○○届出 昭和23年3月13日受付入籍」・出生欄「昭和23年3月30日」と誤記されています。因みに、婚姻後の現戸籍抄本では「生年月日・出生日」とも 「昭和23年3月13日」で間違いありません。
そこで、お尋ねですが登記申請の際、長女(姉)の出生欄を「戸籍訂正」させた後の戸籍公簿を添付すべきなのか、また、被相続人でないので戸籍訂正は不要なのでしょうか。ご教示願います。

A 回答 (1件)

不要だとは言えませんが,今回はそのままで手続き可能なのではないかと思います。



現在生きている人に関する事項なので,将来的なことを考えると訂正してもらったほうがいいですが,手続きに時間がかかったりすることもあるようです。

僕の職場の経験では,亡くなった人の戸籍時効の訂正は難易度が高く,弁護士が依頼してもダメだったことがあるようです。でも生きている人の戸籍に事項については,将来その人が受けるかもしれない不利益を回避する実益があり,また(戸籍とは直接は関係ないけど)個人情報保護法の趣旨から考えても,訂正はできてしかるべきだと考えます。

ただ,法務局としては,他の戸籍の記載から整合性が取れれば認めてくれる(ひょっとすると司法書士の申請だからという理由で審査が甘くなり見過ごされているだけかもしれないけど)ようです。
戸籍訂正の依頼をしつつ,現状の戸籍謄本で手続きをしてかまわないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

繁忙極まりない時間帯に、ご丁寧、かつ、理解し易いご指導を賜り誠に有り難うございました。大変助かりました。長女は被相続人でないですが、一応、役所に錯誤を原因とする「戸籍訂正」のご依頼をしたいと思います。

お礼日時:2020/11/22 10:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!