
徴収方法の切り替えについて。
副業禁止の会社で、同人活動をしています。
確実に赤字になるように計算して頒布しており、確定申告はもちろん、住民税がさらに課されることもないはずなのですが…
万が一を心配しております。
ネットで調べてみると、年末調整(本業の会社での確定申告)において、特別徴収を普通徴収に変更すれば、住民税の通知が個人宛に届くと知りました。
私の会社では、給与や確定申告などを別会社に業務委託しております。
先日、その書類一式が届き、保険の控除だとかそういったものを記載して委託先に送りました。
このときに切り替えられていればよかったのですが、当時は知識がなく…!
この場合、委託先に電話して、特別徴収から普通徴収に切り替えてくださいと言うのは問題ないのでしょうか……。
「この人副業してるにおいがするわ!怪しいわね!会社に連絡よ!」
と、勤務先に通報されたりしますでしょうか…
その委託先の会社の仕様と申しますか、業務内容にもよるのかもしれませんが、何かご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いくつか疑問がありますね。
あなたの同人活動と言われている者が事業かどうかということとなると思います。事業所得として申告すべきなのは事業的規模であることとなります。
趣味であり、自分の主張その他を配布する活動などであって、販売していても原価を下回るような販売を事業といえるのでしょうかね。
年間の販売額や販売数次第なことがありますが、事業に該当しない可能性もあります。
事業所得に該当しない場合には雑所得などとなることでしょう。
事業所得にも言えますが、主たる収入以外の収入の合計(副業の収入の合計)が20万円以下であれば、そもそも申告義務が不要となります。
これは所得ではなく収入ですので販売額(売上)ということとなります。
赤字でも人気があれば、申告義務が出てくる可能性があります。
それでも、赤字所得を給与所得と損益通算(いわゆる相殺)は、申告納税者の権利であり、義務ではないと思います。
確定申告をしないとなれば、年末調整で提出する所得等の申し出にも書かなくて良いかもしれません。
確定申告と書かせていただいたのは、あくまでも所得税の申告であり、税務署に対するものとなります。
住民税の申告でも、おそらく赤字の通算を希望しないことで申告しないということは認められるはずです。
ただ、税務署などはあなたに同人活動での収入があるという情報を得れば、税務調査や問い合わせをあなたに対して行う可能性があり、申告義務そのものがない赤字所得であることを証明するために、収入や支出のわかる根拠とその計算結果を残しておけばよいのではないですかね。
最後に年末調整を勤務会社が委託している会社というのが気になります。
年末調整計算事務は、所得税の確定事務に該当するため、税理士または税理士法人以外が請け負うことは認められません。ごくまれに社会保険労務士や社会保険労務士法人が請け負っているところがありますが、税理士と社会保険労務士の団体の話し合い結果に反する行為です。
グループ会社といえども、税理士法違反となり得ます。
税理士法では、税理士業務に該当する行為を第三者が行うことは、㈲商務省問わず認められていませんからね。
中途半端に切り替えなどを希望しますと、それこそ副業を疑われることとなるでしょう。ご心配であれば、あくまでもここでは制度説明しかできませんので、税理士に相談されることですね。
No.3
- 回答日時:
「副業してるにおいがする」と疑問を持たれる前に
「一従業員から、データを替えてくれと連絡が来たが、変更を加えて良いか」
と会社責任者に連絡が来るでしょう。
仮に「入力内容に齟齬がないか」を御社がチェックしてるとしたら「間違った入力がされてる」と委託業者がクレームを受ける可能性があります。
信頼関係を破壊するような処理はしないはずです(※)。
副業だ年末調整だという以前の「企業の一員として、外部企業との関わり方の問題」です。
※
「何年何月何日、何処の誰それと申す者から、データの訂正依頼電話あり。これを訂正し処理する。」と記録してあるとします。
「どこの誰それってのが、電話連絡で本人確認できているのか」
と追及されたら、大変困ります。
委託会社責任者から「某人のデータのどこそこを訂正してくれ」と連絡があれば、これに応じるでしょうが、データ入力を仕事にしてる会社でしたら「書面で訂正依頼をしてくれ」と言うでしょう。
一つのデータ訂正で、どんな大きな問題に発展するか不明ですから責任の所在をはっきりさせるためです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
誤解されている点が二つあります。
・給与所得については、住民性の徴収方法は原則とてして特別徴収で、普通徴収との選択制ではないです。原則というのは、法律を守らない会社が特別徴収の義務を果たさない場合があることです。
・年末調整の対象となるのは給与所得のみで、事業所得(あるいは雑所得)は対象になりません。
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>ネットで調べてみると、年末調整(本業の会社での確定申告)において、特別徴収を普通徴収に変更すれば、住民税の通知が個人宛に届くと知りました。
年末調整において、住民税の徴収方法を選択することは出来ないです。
>私の会社では、給与や確定申告などを別会社に業務委託しております。
先日、その書類一式が届き、保険の控除だとかそういったものを記載して委託先に送りました。
このときに切り替えられていればよかったのですが、当時は知識がなく…!
この場合、委託先に電話して、特別徴収から普通徴収に切り替えてくださいと言うのは問題ないのでしょうか……。
上記のとおり、切り替えはそもそもできないです。
年末調整の結果が、勤務先から質問者さんのお住いの市町村に「給与支払報告書」として提出されますが、それに基づき住民税が計算され特別徴収で支払うことになります。
勤務先が特別徴収をしない(拒否する)ということでしたら、普通徴収に切り替わりますが。
>「この人副業してるにおいがするわ!怪しいわね!会社に連絡よ!」
と、勤務先に通報されたりしますでしょうか…
委託先が年末調整の書類を作成して、勤務先に納品するのだと思います。 納品された書類のうち、「基礎控除申告書」の「給与所得以外の所得」欄に金額の記入があれば、副業があることは推定されます。
No.1
- 回答日時:
誤解が多いので、妙なことをすると、
却って怪しまれますよ。A^^;)
同人活動は、自営業なので、
所得は、雑所得か事業所得です。
年明けに税務署で給与所得と
その事業所得を合わせて申告し、
所得があるなら納税します。
その時に、
●確定申告で『自分で納付』を
選ぶことで、副業だけの所得が、
●普通徴収となり、
●納付書が6月にあなたに郵送され、
それを文字通り『自分で納付』
すればよいだけです。
要は、給与所得と確定申告した分が
2つに分かれるということです。
分かれ方は、給与所得だけで
計算された住民税が特別徴収となり、
会社に通知され、内訳に副業の所得は
表示されません。
確定申告で申告して上乗せの差分が
普通徴収(自分で納付)となるだけです。
逆に副業が事業所得等が赤字の場合、
給与所得からも控除ができるため、
普通徴収はなくなり、給与所得から
損失分が引かれて特別徴収になります。
会社の住民税に変化があります。
誰もそんなことは気が付きませんが。
ですから、赤字なら確定申告しなければ
よいだけの話です。
その業務委託というのは、年末調整の
仕事を肩代わりしているだけです。
確定申告とは何も関係ありません。
ですから、会社で余計なことをしては
いけません。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
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