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借地権を売りました。売った金額に基づく税金を支払いました。そのときは、買った時の金額が確定できず、ほぼ売った金額が税金算定のもととなりました。しかしながら、あとから、取得時の売買契約書(金額明記)が発見されました。この場合、どのような書類を税務所に提出すればよいでしょうか。また、取得金額に応じて税金が戻ってくると考えてよいでしょうか。また、税務所に対して気を付けることがないでしょうか。
どなたか借地権売買の税金に詳しいかたにアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

一般的に、税金を払いすぎていた場合には、修正申告ではなく「更正の請求」という手続きになります。


書式等については税務署に問い合わせれば教えてくれるはずです。

※更正を認めるかどうかは税務署の判断になるのですが、ご質問のようなケースはすんなりと認められるのではと思います。

戻ってくる税額は「収めすぎていた税金ー本来支払えばよかった税金」の差額です。
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この回答へのお礼

とても参考となりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/15 21:33

これは借地権売買に限らず所得税納税額の修正申告の話。


相談窓口は税務署だよ。

>税金が戻ってくると考えてよいでしょうか

戻ってくるかどうかは税務署の判断。


税務署では節税は教えてくれないが、税金関係の手続きについては教えてくれる。
本件の内容なら税務署に相談すれば手続きの内容を教えてくれる。
節税を知りたいなら税理士に相談。
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