No.2
- 回答日時:
> 通常であれば、減価償却資産で今年は12分の1を
償却期間は、法定寿命を基にしてください。
> 今年度に一括して経費化するつもりです。
単に、消耗品として計上すればよいです。
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青色申告です。
実は、今日、某知恵袋で、相談していた方への回答で「1月に購入したなら全額、12月に購入だから全額は無理」と回答している人を見て、あれ?と思いまして。
その回答者の方は、
「特例以前の問題で減価償却は月割りや按分でも税法上に定められている。
12月に購入するなら特例関係なく12分の1で計算し比率で計上する。
一括とは青色申告で其れで算出された金額に対してであって購入金額そのものが計上出来る訳ではない。」
とか書いてあったのですが、購入金額が計上できない??と混乱しました。
この特例を適用する場合、購入金額の全額を経費計上、と理解していますが、上のような回答者もいたので気になりました。