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個人事業主です。夫婦で小さな雑貨店を営んでいます。
12月にパソコンや、ミラーレスカメラ、レンズなどなどを事業用に購入します。
それぞれ、10万円~20万円位の間です。
通常であれば、減価償却資産で今年は12分の1を減価償却費に計上しますよね?
ただ、今年は利益が出ていますので、少額減価償却資産の特例を使って今年度に一括して経費化するつもりです。
この考え方は正しいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 青色申告です。

    実は、今日、某知恵袋で、相談していた方への回答で「1月に購入したなら全額、12月に購入だから全額は無理」と回答している人を見て、あれ?と思いまして。

    その回答者の方は、
    「特例以前の問題で減価償却は月割りや按分でも税法上に定められている。
    12月に購入するなら特例関係なく12分の1で計算し比率で計上する。
    一括とは青色申告で其れで算出された金額に対してであって購入金額そのものが計上出来る訳ではない。」
    とか書いてあったのですが、購入金額が計上できない??と混乱しました。

    この特例を適用する場合、購入金額の全額を経費計上、と理解していますが、上のような回答者もいたので気になりました。

      補足日時:2020/12/03 16:56

A 回答 (12件中11~12件)

> 通常であれば、減価償却資産で今年は12分の1を


償却期間は、法定寿命を基にしてください。

> 今年度に一括して経費化するつもりです。
単に、消耗品として計上すればよいです。
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この回答へのお礼

法定寿命?耐用年数のことですか?

お礼日時:2020/12/03 16:31

>減価償却資産で今年は12分の1~



コレ、1年の1か月分ってこと?
ならばNGです
国税庁で出してる減価償却の案件と償却年数で償却します

こういった場合は10万以下のモノを購入して、面倒な減価償却を避けるべきです...カメラ単体、レンズ単体を別々の日に購入するとか、パソコンのディスクの小さいモデルを購入して、後日1TBのSSDを購入して換装するとかして減価償却物件を減らした方がいいと思います
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この回答へのお礼

少額減価償却資産の特例を勉強してからお答えお願いします。

お礼日時:2020/12/03 16:32

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