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(事案)Yは、Xから月5万円の家賃でアパートを賃借し、敷金として10万円をXに交付した。

Yは、家賃の支払いが困難なときは、Xに対して、敷金から家賃相当額を受け取ってくださいと請求することができる。というのは正しいですか?

A 回答 (1件)

敷金での相殺に応じる義務はありませんが、質問は「出来るか?」と言うことですので、貸し主がそれで良ければ出来はします。



が、契約上の債務不履行(家賃滞納)の事実が解消されてしまい退去要請、契約解除を申し出を行えなくなり、また契約満了、退去時の敷金が不足しているわけですので、貸し主には不利益こそあれメリットはありません。

契約書に書かれていることがすべて、それを貸し主自ら破り応じるわけですから、後々トラブルにしかつながらないかと。

家賃滞納の場合どうするか、契約書の通りに履行すべきです。
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