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接触事故を去年おこし
相手の方の保険で少しの間通院をさせてもらい
保険のお金がおりたのですがその時のお金は財産分与になってしまいますか??
今離婚調停中です!

A 回答 (2件)

いいえ、シンプルに考えてください。


例えば、片脚切断の事故を受け、
その治療費、逸失損害金などの慰謝料を支払わせた場合。

片脚を失ったことで500万円支払わせたとしましょう。
当然に【失った本人が全額受け取る/賠償を受ける】ということが解りますよね。
離婚する相手に250万円渡すとしたら
お互いに「身体は夫婦共有のモノ」というヘンなことになります。
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調停中であれば、財産分与になると思います。

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