http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1190871
ANo.#6で「そもそもこのケースでは分割出願できない」と書かれていますが、何故分割出願できないのかがわかりません。
分割出願できない理由を教えて下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
当初の質問内容から外れてしまい申し訳ないですが、
ANo.3のお礼の欄に書かれている内容は、審判部の
どちらにお尋ねになりました?
審判課の第6担当 内線3680番に電話してみましたが、
そのようなことはない(つまり分割出願は却下される)と
回答されました。
真相は如何に?
この回答への補足
gsx1300rさんの補足欄をお借りします。
この質問の本題については、teppoo29さんの誤解であることがわかりましたので、一応締め切ります。
方式補正指令に応答せずに審判請求が却下された場合に分割出願が却下されることがなくなったという件については、私の方で何か新たな情報を入手できましたら、ANo.4のお礼欄の方で報告させていただきます。
なお、申し訳ありませんがこの質問については正答というものが存在していませんので、ポイントの方はつけられません。
お許しください。
不思議ですね。
こちらも今後は審判請求の取下げも不要だという話を聞いています。
推測するに、まだ特許庁内でも周知徹底されていないのではないかという気がします。
他にも推測可能なことがあるのですが、プライバシー上の問題でこれ以上詳しいことを書くことはできません。
どうかご理解下さるようお願いします。
いずれにしても、q=1193119に書かれていたように、少なくとも将来的な方針としては、審判請求の取下げを行わなくても分割出願の却下はしないと方向で統一するということなのでしょう。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
> ついでに情報提供しますが、今はもう、審判請求が却下されても分割出願が却下されることはないそうです。
> 従って、ANo.4に書かれていることは正しく、ANo.5に書かれていることはもう過去のことです。
違いますよ。
今はまだ却下されます。
↓No.4とNo.5のその後のやりとりが書かれています。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1193119
わざわざご登場ありがとうございます。
gsx1300rさんの事務所にその却下理由通知書が届いたのはいつ頃のことなのでしょうか?
少なくとも今月に入ってからのことではないでしょうね。
もちろん私もその質問のことは知っていますし、その後に特許庁審判部から確認したことです。
今はもう親出願の審判が却下されても分割出願まで却下されることはなくなったそうです。
方式課の方にはまだその方針が徹底されていなかったというのが真相のようです。
従って私の方が最新情報です。
gsx1300rさんも同感と仰っているように、筋が通っていないことを特許庁も気がついたのでしょう。
疑問でしたらgsx1300rさんの方で特許庁審判部にご確認下さい。
No.2
- 回答日時:
ちょっと確認したいのですが、
>審判請求が却下されても分割出願が却下されることはないそうです
とありますが、この場合に補正手続も却下されないということですか?
>この場合に補正手続も却下されないということですか?
そこまでは特許庁に確認していませんし、私は質問者の立場ですからそれに回答するのもおかしな話ですが、条文他から判断できませんか?
「たとえ親出願の審判請求が却下されても、分割出願はすでに別手続になっているのだから、そちらまで却下されることはない。」
ということだと思いますよ。
これがどういう意味なのかは、おわかりですよね?
ところで、私にはよくわからないんですけど、補正手続が却下された場合とされない場合とで何か違いがあるんですか?
どうでもいいことのように思えたんですけど、何か問題があるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
上記質問
http://okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1190871ANo.#6の者です。私も補正・分割出願がそのケースで可能か否か解らず記載したものです。
「そもそもこのケースでは分割出願できない」というのは私の意見ではなく
当該質問のANo.#5さんの回答で、
「仮の拒絶査定不服審判請求が却下された場合に、請求事実がなくなり結果的に請求後30日以内の補正(分割)ができないことになる」旨の記載があることを復唱したものです。
さらにANo.#5さんは、
分割出願がそもそもできないと書かれながら、その分割出願を有効とする為の方法を紹介されているところも解らなかった次第です。
当方の勘違いでしたらすみません。
そういうことですか、わかりました。
>さらにANo.#5さんは、
>分割出願がそもそもできないと書かれながら、~
それはteppoo29さんの読み違えですね。
分割出願ができないとは書かれていません。
もう一度よくお読み下さい。
>「仮の拒絶査定不服審判請求が却下された場合に、請求事実がなくなり結果的に請求後30日以内の補正(分割)ができないことになる」
ついでに情報提供しますが、今はもう、審判請求が却下されても分割出願が却下されることはないそうです。
従って、ANo.4に書かれていることは正しく、ANo.5に書かれていることはもう過去のことです。
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