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はずかしながらこの度、県の迷惑防止条例違反で略式起訴されました。私は言語聴覚士の資格を所有しており、今回の件は言語聴覚士法 第二章.第四条に「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。一 罰金以上の刑に処せられた者」に該当すると思われます。申告する際どのような手続きが必要になるのでしょうか?もし欠格事由に該当した場合は職場に連絡が行くことがあるのでしょうか?またもし自己申告せずばれることはあるのでしょうか?質問攻めで申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

たろう1195さんは「言語聴覚士の資格を所有しており・・・」と言っておられます。


と言うことは、国家試験に合格し労働省に登録してあるのでしよう ?
それならば、欠格理由があっても剥奪されることはないです。
もともと、4条の欠格理由は国家試験に合格し登録するさいのことなので、登録が完了しておれば、単に起訴だけで終わることです。
弁護士や司法書士も同じことです。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2020/12/09 22:03

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