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自分は二ヶ月前に原付を無免許で乗って捕まりました。

二ヶ月経っても家裁から連絡が来ません。


当時、警官達は、僕に
「90日ぐらいの免停かな。君は免許まだなにも持ってないから
免許を取ったらすぐ免停になるからね。」
と、いわれました。

これは法律改正前の話ですよね?

警官たちも改正した事を忘れていたんですかね。


今は一年欠格なんですよね




そんなこんなで教習所に通うのをスローペースにしていたのですが
二ヶ月経っても連絡がこないので一気に通って卒業しました。

そして今度本試験を受けに行こうと思ってるんですが
試験の前に犯罪歴?みたいなのを書くのか聞かれるのか
わからないんですが、あるんですよね?


僕はなんて答えたらいいのでしょうか?

「ない」と答えていいのですか?

家裁から連絡くるまでは、何も罰則がないのと同じなんですか?

A 回答 (2件)

刑事処罰と行政処罰は別です。


家裁からの呼び出しと、免許をもらえるかどうかは別です。

免許試験時に犯罪暦は聞かれませんが、無免許運転等で・・・・ということは注意事項として言われます。

運転免許の試験は受けられますが、免許証は受け取ることが出来ません。管轄の運転免許試験センターに問い合わせることをお勧めします。

現在、貴方の無免許運転事犯について、どういう処理になっているのか、すぐに調べてくれます。
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この回答へのお礼

どうにかして免許を取れないか

と、考えている自分が馬鹿らしくなりました。

一年間反省します。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 22:56

>これは法律改正前の話ですよね?



正確には政令です。
法庫によれば平成14年と16年に改正しているようです。
いつの改正かまでは追跡していませんが、

>今は一年欠格なんですよね

それはそのとおりです。
(法律上の根拠は道路交通法90条。これは昔から変わっていないはず)

>警官たちも改正した事を忘れていたんですかね。

テキトーに言っただけだと思います。

>試験の前に犯罪歴?みたいなのを書くのか聞かれるのか
>わからないんですが、あるんですよね?

試験の前にはないと思いますが…どうなんでしょ?
もっとも、おっしゃるとおりなら試験に合格しても免許は交付されないので、
試験は受けるだけ無駄ですから、試験場が親切に調べてくれていれば教えてくれるかも。

その場合でも「尋ねられる」のではなく、いきなり「あんた違反歴あるでしょ」だと思います。

>「ない」と答えていいのですか?
>家裁から連絡くるまでは、何も罰則がないのと同じなんですか?

違反行為の行政処分に関しては、保護処分や刑事処分と関係ないので、
「ない」といっても無駄です。(警察のほうでデータ持っているから)
…おそらく、そういう自己申告制ではないと思います。
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この回答へのお礼

自己申告制ではないみたいです。

一年間反省します。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 22:55

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