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一週間前に父が亡くなりました。
国民年金の方は母が手続きをしたのですが
父が入ってた厚生年金基金の方は母が受け取ることができるのでしょうか?
又、できるとしたら、どのような手続きをすれば宜しいのでしょうか?(場所は?)
必要な書類は有るのでしょうか?
無知なので、すいませんが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

厚生年金基金に入っていたのですね。



まず社会保険事務所では、国民年金と厚生年金の手続きをします。
国民年金の遺族年金は18歳到達年度未満の子(平たく言うと高校卒業していない子供)がいる妻のみ受け取れますので、そのような子がいなければ受け取るのは厚生年金の遺族厚生年金のみとなります。
お母様が40歳以上であれば、中高齢の寡婦加算というものがつきます。

さて上記が基本となる公的年金ですが、次は厚生年金基金の方です。
こちらはその加入内容により遺族一時金や夫が受ける予定だった未支給の年金が受給できる場合があります。(必ずということはなく加入内容により異なります)
まずはその受給していた先(厚生年金基金)にお問い合わせ下さい。
厚生年金基金が厚生年金基金連合会に移管されていればそこに問い合わせ、移管されていなければ加入していた厚生年金基金になります。
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私の町には、センタ-などで毎月(1~2回)?年金相談日というのがあります(出張相談室のようなものです)。


私の父が亡くなったときも、そのところでお聞きし、書類ももらえたし手続きもできました。
makoさんのところ(町)はありませんか?身近な市町村役場でお聞きになってみてはいかがでしょうか?
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先日テレビで見たのですが、お亡くなりになられた場合は遺族年金というようなものに変わるのではなかったでしょうか。


死亡届は社会保険事務所に書類が役所から自動的に行っていると思います。
その届けを社会保険事務所が受理した時点で厚生年金が切れるとか。
っでその変わりに遺族年金に切り替わるといった内容だったと思います。
手続きはやはり社会保険事務所に行って書類をもらい、いろいろと書き込まなければならないそうです。
一度、社会保険事務所に聞いてみたほうがいいと思います。
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