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マンションの建替え等の円滑化に関する法律について

9条2項より

前項の規定による認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。

とありますが、なぜ建替合意しているのに組合設立に反対する人がいるのですか?

A 回答 (1件)

建替組合には、参加組合員として住宅販売会社やデベロッパーなどを加えることができます。


所有者は素人なので、事業計画や設計図の作成、当面の事業費の調達や増築物件の販売に協力してもらうためです。

ここで、「このデベロッパーではダメだ」とか、「この設計会社はダメだ」などと意見が合わない人が出てくる場合があり、組合設立に反対することになります。
他にも「建替えには賛成しているが、今は建築費が高騰しているから、もう少し時間をおいてから事業化すべきで組合設立は時期尚早」と主張する人も組合設立に反対します。
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