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来年(2021年)7月に住宅ローンを組む予定なのですが、この場合、住宅ローン控除を受けるためには2022年2-3月に確定申告が必要になるのかと思います。この時、控除の対象となるのは2021年分の所得税・住民税になるのでしょうか。

実は、今年(2020年)の7~11月にふるさと納税で物品を購入し、ワンストップ特例制度の申請を行いました。こちらの控除の対象も2021年分になるのでしょうか。

上記の記載があっているとすると、今年行ったワンストップ特例制度の申請は適用されず、2022年2-3月の確定申告時に住宅ローンだけでなく2020年のふるさと納税分も申告する必要がありますでしょうか?

A 回答 (4件)

>改めて質問なのですが、今回のタイミングで住宅ローンを組む場合は2021年のふるさと納税がワンストップ特例制度が使用できないということでしょうか。

言い換えますと、2021年中にふるさと納税を行った場合は、2022年2-3月の確定申告で申請しないといけないということでしょうか。

 お書きのとおりです。
 ふるさと納税(=寄附金控除の適用)は、ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告をするかいずれかを選択できますが、確定申告をした場合はワンストップ特例申請は無効になります。

 ですから、2021年のふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しても、年が明けて住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例申請が無効になりますので、確定申告で寄附金控除の申告が必要になります。

 なお、住宅ローン控除の2年目以降は年末調整で控除の適用が受けられますので、ふるさと納税でワンストップ特例制度が利用できるようになります。
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>(2021年)7月に住宅ローンを組む


>2021年分の所得税・住民税になるのでしょうか。
そうですが、
住民税の納税は、
2022年の6月からです。

>今年(2020年)の7~11月に
>ふるさと納税で物品を購入し、
物品を購入するわけではありません。
寄附をして、
そのお礼を少しもらっているだけです。
その寄附金控除が
2020年分の所得から引かれるのです。
ワンストップ特例申請では、
住民税は、
2021年の6月からの住民税が
ふるさと納税分軽減される。
ということです。

以上を踏まえて、
2021年に
住宅を買って
ふるさと納税もしたら、
どうなるかというと、
2022年の2~3月の確定申告で
2021年分の所得から
住宅借入金等特別控除、
ふるさと納税の寄附金控除
の申告をすることになります。
※ワンストップ特例申請はできません。

2021年にふるさと納税すれば、
2022年の住民税が軽減されます。
ですから、
2020年のふるさと納税には影響ありません。

住宅ローン減税は大きな税額控除があるので、
2021年ふるさと納税は、限度額などを
よく確認する必要がありますので、
ご留意ください。
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こんにちは。



 所得税は所得があった年に課税、住民税は所得があった年の翌年度に課税されます。

>来年(2021年)7月に住宅ローンを組む予定なのですが、この場合、住宅ローン控除を受けるためには2022年2-3月に確定申告が必要になるのかと思います。この時、控除の対象となるのは2021年分の所得税・住民税になるのでしょうか。

 2021年分の所得税、2022年度の住民税で控除されます。
 (所得税は「年」、住民税は「年度」です。)

>実は、今年(2020年)の7~11月にふるさと納税で物品を購入し、ワンストップ特例制度の申請を行いました。こちらの控除の対象も2021年分になるのでしょうか。

 2021年度(対象は2020年の所得)の住民税で控除されます。

>上記の記載があっているとすると、今年行ったワンストップ特例制度の申請は適用されず、2022年2-3月の確定申告時に住宅ローンだけでなく2020年のふるさと納税分も申告する必要がありますでしょうか?

 上記のとおり、2020年のふるさと納税分は、今年のワンストップ特例の申請により2021年度の住民税で控除されますので、2022年の確定申告(2021年分)の対象になりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得税と住民税で課税のタイミングが異なるのですね。

改めて質問なのですが、今回のタイミングで住宅ローンを組む場合は2021年のふるさと納税がワンストップ特例制度が使用できないということでしょうか。言い換えますと、2021年中にふるさと納税を行った場合は、2022年2-3月の確定申告で申請しないといけないということでしょうか。

お礼日時:2020/12/12 16:34

>来年(2021年)7月に住宅ローンを組む…


>この時、控除の対象となるのは2021年分の所得税・住民税…

所得税は当年課税、住民税は翌年課税です。
令和3年中の事象は、令和3年分所得税と令和4年分住民税に反映されるのです。

>今年(2020年)の7~11月にふるさと納税で…

令和2年分所得税と令和3年分住民税が減税されます。

>上記の記載があっているとすると…

合っていない、いない。
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