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建売住宅の売買契約後に物件の裏手を確認していると、墓地がありました。結構立派なお墓が3つ程並んでいます。

窓からは見えませんが、物件からの距離は20メートル程で少し歩けば、目に入ります。

重要事項説明書に記載はなく、説明もされていません。
契約解除したいのですが、不動産屋は重要事項説明書に周辺環境は買主が確認すると書いてあるので、告知義務違反にならないと言い、手付金と仲介手数料の請求をしてきています。

不動産屋の言う通り、全額支払わなければならないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

逆に質問者さんにお聞きしたいんだけど、質問者さん、墓地を忌み嫌っているの???


YESなら、当然ご先祖様の墓地は所有していないし、自分や家族が亡くなった後も墓地への埋葬なんてしないんだよね???

普通に生活していれば、亡くなったご先祖さまや家族のために墓地は当然必要でしょ。
生活していれば当然必要となる墓地については、重要事項説明の対象にはならない。

2番目の回答者さんの回答に同意です。
>物件からの距離は20メートル程で少し歩けば、目に入ります。
なんで契約前に周辺の環境について確認しなかったんですか?

>不動産屋の言う通り、全額支払わなければならないでしょうか。

はい、全額支払ってください。
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重要事項説明書に記載する必要の無い事項ですから業者に下肢はありませんから当然そうなります。



第一家屋のような大きな買い物をするのに周囲も見ずに買う方がどうかしていますね。
それに墓地であると言うことはそこに建物が建つ可能性が低いのだから付加価値になりますね。
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そのレベルの不動産屋だと言うことです。



違約金を払わずに契約解除できるなどと思わぬ事です。
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