プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夫が娼婦と不倫し子が出来た事で、夫と娼婦母子から資産を守る為には離婚と同時に、夫から名義を返して貰わなければなりません。
夫の不貞を原因に、離婚と同時に養子縁組を破棄することは出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 片親が生きていれば可能でしょうか?

      補足日時:2020/12/16 21:39

A 回答 (3件)

婿養子縁組を両親と成立させた夫と離婚する場合、


資産名義は返して貰えるのか?
 ↑
離婚と養子縁組は別の問題ですから
離婚した、というだけでは養子縁組に
影響はありません。

例え養子縁組を解消したとしても、
それだけでは名義を返す、という
ことにはなりません。
当事者で話し合い、それがダメなら
裁判所で、ということになります。




夫の不貞を原因に、離婚と同時に
養子縁組を破棄することは出来ますか?
 ↑
離縁は親と夫の関係なので、離婚云々とは
別の問題です。

破棄は難しいですが、離縁は可能です。

離縁には、当事者が協議してやる
協議離縁と、
協議が折り合わず、裁判に訴える
裁判離縁があります。

離縁したいのなら、まず親と夫が協議
すべきです。
協議でダメなら家裁に提訴することに
なります。
民法811条以下。
    • good
    • 1

結婚8年以内なら、ご主人はあなたの親とも離縁になります。

但し親とも協議が必要です。

ご主人が婿養子になって8年以上になると、夫婦の縁は切れても養親との縁はご主人次第です。離婚しても、名字もあなたの親の名字を名乗り続けることが可能です。相続権も発生します。
    • good
    • 0

婿が養子縁組をした場合に離婚後の対応について


夫婦関係は夫婦双方が何らかの理由で離婚すれば解消しますが、婿養子縁組は、養父(母)と養子縁組をしていることから、養父(母)と養子縁組をした婿とで離縁届を出さない限りは親子関係は続き、相続権は継続しますので養父(母)と養子縁組を協議離縁届けでて解消するか、婿が離縁に応じない場合は調停でも同意しない場合は裁判で争うことになります。
しかし、婿養子の理由は明らかですので、婚姻関係を解消することで婿養子縁組をした理由も明確のため養子縁組をする必要性がなくったことで解消理由になります。
法的内容ですので、専門家の弁護士等に相談することです。
養子縁組を解消するためには、基本的に養子と養親が話し合いをして「離縁届」を役所に提出する必要があります。この手続きを「協議離縁」といいます。
婿が協議での養子縁組解消に応じない場合、離縁調停や離縁訴訟(裁判)が必要となりますが、調停でも最終的には婿が同意しないと離縁できませんし、訴訟では「法律が認める離縁理由」を証明できないと離縁できません。
また、離縁前に養子または養親が亡くなってしまったら、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます(民法811条6項)が、離縁前に養子または養親が亡くなっている以上、相続は発生します。結局、あなたが離婚した元配偶者を養子にしたものの、事情があって婿への相続を避けたい場合、養父母が亡くなる前に養子縁組の解消をしておかなければならないのです。
養子縁組を解消した場合、養子の名字は基本的に養子縁組前の姓に戻ります。ただし、養子縁組から7年が経過していれば、離縁から3か月以内の届出によって、養子縁組時の姓を名乗ることが可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!