No.12ベストアンサー
- 回答日時:
> その消滅会社の時の横領分も払わなくちゃいけないんでしょうか?
当然です。
消滅会社の請求権等は、当然、吸収合併した会社に引き継がれるので。
そもそも、考えるまでもない話とも言えます。
会社側は、あなたを告訴しても、請求権が消滅する訳ではないので、悩まず刑事手続きも出来る立場です。
すなわち、この場合はあなたは犯罪者になる上、弁済を行う義務も残存します。
それを、弁済すれば刑事手続きしないと言ってくれている訳だから、あなたにとってはすごく好条件であり、それを拒む理由など、ほぼ皆無です。
逆に言えば、あなたに拒否権や選択肢など、ほぼ無い状況と言えます。
No.10
- 回答日時:
告訴をしないので弁償をしろと言うあたりに引っかかりますね。
さっさと告訴すりゃ済むものを。
理由として2つ考えられます。
1.告訴する際、弁護士への支払い(着手料約30万円、成功報酬横領額の
10%程度)をケチっている。
1.従業員の管理の不手際を隠したい(銀行に多い)。
No.9
- 回答日時:
本来なら、会社側では最悪、警察沙汰にしても良いのですが、
会社側でも(時間や手間/評判/経理等で)不利益になるので、
貴方が、解雇とその金額払えば、許してやると妥協交渉されているのだから、
貴方の選択肢は、
A, 今回の横領分と過去の横領分を支払う
B, バックレて警察沙汰になる
どちらかの二択しかありません。
(警察沙汰なら、今回の横領分の支払いだけで良いかもしれませんが、それはわかりません。そして前科者になりますので、再就職も厳しいでしょう)
私なら、Aです。
それとも、貴方からも何か提案しますか?
その提案で相手(会社側)を怒らせると、問答無用でBにされますよ・・・
No.8
- 回答日時:
無くなった会社の債権は吸収合併した会社が引き継いです
横領して、かえさないといけないのかってのはびっくりします
横領にあたらないの思ってたら、当てはまってしまったとかなんでしょうか
慣例的に見逃されてたとか
No.7
- 回答日時:
多分入社時に誓約書みたいなの書いてて
横領もアウトだっていうようなことにサインしてると思います。
忘れちゃってるとは思いますが。
横領分は全部返したほうが早いと思いますが告訴されたいのならそちらを選んでも良いと思います
No.3
- 回答日時:
犯人が特定されている以上、四の五の言わずに、シンプルかつ早急に決断しましょう。
・告訴されたら、記録は一生涯残る。
・示談で終えれば、記録には残らない。
どちらか選ぶべきです。
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たくさんの回答ありがとうございます、一部しか証拠が上がらず金額自己申告になりそうなのです。