No.10ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる「年金コード番号 6350 の障害基礎年金」に係る所得制限の概要とその法的根拠は、以下のとおりです。
結婚しても、同一生計配偶者及び扶養親族の数に左右されるだけであって、配偶者や扶養親族の所得の多寡は問われません。
受給権者本人に税制上の扶養親族がいない場合には、扶養親族の数は問題ともなりません。
そのため、結婚したらどうかなるのではないか、ということを必要以上に心配することもありません。
そもそも、2分の1停止に至る人も、きわめて少ないです。
目安として、独身者で給与収入だけの人は、税引き前の給与・賞与額が月平均で40万円程度以上でなければ、まず、2分の1停止にもなりません。
そのため、ことさら必要以上に所得制限による支給停止を心配する必要はありません。
したがって、実際に支給停止を心配するのは、あくまでも「障害状態確認届が的確に記されなかった場合」に絞られます。
ですが、これについても、既に回答8でお示ししたとおり、対処すべく方法がちゃんと存在するのですから、ことさら心配する必要はありません。
要は、知識不足ゆえにあれこれと将来のことを心配し過ぎて精神状態を崩すほうが、よっぽど不適切です。
それだけに、法的根拠などに基づいた正しい知識を持っていただきたいと、強く願います。
ついでに申しあげれば、回答1の「教えて!goo で分かり易い文章で質問が出来るぐらいの、状態だと3級になる可能性が十分にあります」などという一言は、何の根拠もなく、きわめて不適切だと言わざるを得ません。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 や、精神の障害に係る等級判定ガイドライン を根拠として判断がなされますし、また、精神障害そのものが重くても文章表現などには何ら支障が感じられない(あるいはその逆も)という方もおられるので、回答1は何の根拠もありません(怒)。
そのような回答は、厳に慎んでいただきたいと思います。
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■ 国民年金法 第30条の4 による障害基礎年金
(法第30条の4による障害基礎年金)
初診日(但し、国民年金にも厚生年金保険にも加入していないとき)において
20歳未満であった者が、
以下のいずれかの日に国民年金法でいう障害の状態にあること。
ア 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過時)以後に20歳到達のとき
20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)
イ 障害認定日が20歳到達日後のとき
障害認定日
ウ 上記ア・イの日に障害の状態にはないとき
65歳到達日(満65歳の誕生日の前日)の
前日(満65歳の誕生日の前々日)までに障害の状態に至り、
かつ、そのときまでに支給を請求したときに限って、
その請求日
━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法第30条の4による障害基礎年金の所得制限(国民年金法 第36条の3)
受給権者(支給を受けられる者)の前年の所得が、
その受給権者の、
所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、
政令(国民年金法施行令)で定める額(所得)を超えるときは、
その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、
その全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止する。
2分の1停止のときに限り、子の加算額は含めないで計算する。
(18歳到達年度末まで[高卒まで]の子か20歳未満の障害児がいるとき)
所得の範囲やその計算方法については、政令(国民年金法施行令)で定める。
━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 国民年金法施行令 第5条の4第1項(2分の1停止となる所得の額)
同一生計配偶者及び扶養親族がないときは、360万4千円。
同一生計配偶者及び扶養親族があるときは、これら1人につき以下を加えた額。
同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき 38万円
・70歳以上の同一生計配偶者のときは 48万円 と読み替える。
・扶養親族が老人扶養親族であるときね 48万円 と読み替える。
・扶養親族が特定扶養親族であるときは 63万円 と読み替える。
・扶養親族が控除対象扶養親族(19歳未満に限る)であるときは 63万円
と読み替える。
同一生計配偶者・扶養親族・老人扶養親族・特定扶養親族・控除対象扶養親族
‥‥‥ 所得税法の規定によるので、国税庁サイトを参照すること
━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 国民年金法施行令 第5条の4第2項(全部支給停止となる所得の額)
同一生計配偶者及び扶養親族がないときは、462万1千円。
同一生計配偶者及び扶養親族があるときは、これら1人につき以下を加えた額。
同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき 38万円
・70歳以上の同一生計配偶者のときは 48万円 と読み替える。
・扶養親族が老人扶養親族であるときね 48万円 と読み替える。
・扶養親族が特定扶養親族であるときは 63万円 と読み替える。
・扶養親族が控除対象扶養親族(19歳未満に限る)であるときは 63万円
と読み替える。
同一生計配偶者・扶養親族・老人扶養親族・特定扶養親族・控除対象扶養親族
‥‥ 所得税法の規定によるので、国税庁サイトを参照すること
(国税庁サイト上にある「年末調整の手引き」を参照するとわかりやすい!)
2分の1停止となる所得の額 < 全部支給停止となる所得の額 であるときは、
子の加算額を含めない部分を、2分の1停止とする。
全部支給停止とするときは、子の加算額も含めて、その全額の支給を停止する。
━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 国民年金法施行令 第6条(所得制限の対象となる所得とは)
前年の所得のうち、地方税法に掲げる都道府県民税の規定による
非課税所得以外の所得をいう
━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 国民年金法施行令 第6条の2(所得の計算方法)
当年度の都道府県民税(前年所得によって導かれる)に係る以下の合計額
・ 総所得金額
・ 退職所得金額
・ 山林所得金額
・ 土地等に係る事業所得等
・ 長期譲渡所得
・ 短期譲渡所得の金額
・ 先物取引に係る雑所得等
・ 外国居住者等所得相互免除法に規定する特例適用利子等・特例適用配当等
・ 租税条約等実施特例法に規定する条約適用利子等・条約適用配当等
ただし、上記の合計額から、都道府県民税における以下の額を控除する。
障害者控除額以下については、控除額は都道府県民税法の額とは異なる。
(以下の額を差し引いて、所得とする。)
・ 雑損控除額
・ 医療費控除額
・ 社会保険料控除額
・ 小規模企業共済等掛金控除額
・ 配偶者特別控除額
・ 障害者控除額 27万円(税法上の特別障害者のときは、40万円)
(障害年金を受ける本人が障害者控除を受けているときは、その本人は含まず)
・ 寡夫控除額 27万円
・ 寡婦控除額 35万円
・ 勤労学生控除 27万円
各々の○○所得や○○控除の意味は?
‥‥‥ 所得税法や都道府県民税法によるので、国税庁サイトを参照すること
(国税庁サイト上にある「年末調整の手引き」を参照するとわかりやすい!)
━━━━━━━━━━━━━━━━
No.9
- 回答日時:
kurikuri_maroon様
ご指摘ありがとうございます。
御覧の皆様、トピ主なつきXX様、不正確な発言をしてしまって誤解を与えて申し訳ございません。
自分がコード番号6350で20歳前初診だったので皆一緒だと思っていました。
収入ではなくて所得。言葉の使い方も気を付けなくてはいけません。
複雑なんですね。結婚して状況が変わったので、私こそ社会保険労務士の先生に相談しなくてはならないかもしれません。
ありがとうございます。
私は、病院のソーシャルワーカーの方と相談して年金が貰えるようになりました。運よく貰えたけれど、社会保険労務士の先生に相談した方が安心だったかもしれないと思います。
結婚しても二人世帯で436万4千円以下、主人の収入もそんなに高くないので大丈夫だったケースなのかもしれません。
色んなケースがあり状況も制度も複雑なんですね。
出来れば精神を安定させて、年金のお世話にならなくて良いように努めたいです。
No.8
- 回答日時:
障害状態確認届(更新時診断書)の提出(いわゆる「更新」)の結果、仮に級下げや支給停止になってしまっても、過度に心配する必要はありません。
というのは、以下で示すように、額改定請求や支給停止事由消滅の届出が行なえ、復活が可能なためです。
不服申立(審査請求)といった方法も可能ではありますが、不服申立のときは、既に提出済である診断書の内容を修正することが認められません。
不服申立というのは、診断書の内容を修正しないまま、日本年金機構の判断ミス(法令違反など)を突くものだからです。
つまり、裁判と全く同様(事実、社会保険審査制度といって二審性になっています)で、こちら側には、高度な法的知識などが必要になってきます。
また、盲点なのですが、この社会保険審査制度を経由しないと、ほんとうの裁判に持ち込めない、といったことにもなっています。
そして、最終決定がなされて結果が是正されるとしても、それまでに相当な月数(年単位になる、とお考え下さい)がかかります。
したがって、級下げや支給停止に至ってしまった場合は、額改定請求や支給停止事由消滅の届出のほうがはるかに現実的です。
このときには、より的確に記された診断書の内容を反映できるためです。
----------
● 減額改定(級下げ)又は支給停止
【「提出期限(誕生月の末日)」の翌日】(誕生月の翌月の初日)から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から
例:11月が誕生月ならば、提出期限は11月末日
○ 12月1日から、12・1・2月と3か月を数える
○ 2月1日(誕生月の3か月後の初日)が「処分決定日」
○ 3月1日(誕生月の4か月後の初日)になると、3か月が経過したことになる
○ 3月分(4月に支払われる分)から減額改定又は支給停止になる
○ 言い替えると、2月に支払われる分まではそれまでどおり
● 増額改定(級上げ)
【「提出期限(誕生月の末日)が属する月】(= 誕生月)の翌月分から
例:11月が誕生月ならば、提出期限は11月末日
○ 11月1日(誕生月の初日)が「処分決定日」
○ 12月1日(誕生月の翌月の初日)になると、増額改定が確定する
○ 12月分(2月に支払われる分)から増額改定になる
----------
1級 → 2級、2級 → 3級 といった更新結果(減額改定)になってしまったときは、「【処分決定日の1年後】の翌日」から額改定請求ができます。
上の障害等級にしてもらうための請求です。
(2級 →1級、3級 → 2級 というように)
例:令和2年11月が誕生月で、更新結果が減額改定だったとき
○ 誕生月の3か月後の初日は令和3年2月1日で、その日が処分決定日
○ その翌年の令和4年2月1日で、処分決定日から1年
○ したがって、その翌日の令和4年2月2日から額改定請求ができる
3級 → 2級 といった更新結果(増額改定)だったときは、より上位の1級への額改定請求ができます(2級 → 1級)。
こちらも、「【処分決定日の1年後】の翌日」からできます。
例:令和2年11月が誕生月で、更新結果が増額改定だったとき
○ 誕生月の初日の令和2年11月1日が「処分決定日」
○ その翌年の令和3年11月1日で、処分決定日から1年
○ したがって、その翌日の令和3年11月2日から額改定請求ができる
額改定請求をするときには、所定の「額改定請求書」を出します。
この額改定請求書には、診断書(年金を初めて請求したときに使ったものと同じ様式のもの)を添えます。
診断書には、額改定請求書を出す月を含めた、前3か月以内のことを医師に書いてもらいます。
たとえば、12月に額改定請求書を出すとしたなら、10・11・12月のいずれかの月の障害の状態を、診断書に書いてもらわないといけません。
----------
更新結果が等級不変だったときには、上で書いたように1年待たなくても、いつでも額改定請求が可能です。
処分決定がされていない、と考えるためです。
処分決定とは、減額改定・支給停止・増額改定のいずれかのことをいうからです。
----------
更新結果が支給停止となってしまったときは、額改定請求書は出せません。
代わりに、所定の「支給停止事由消滅届」を出します。
1年待ったりせず、いつでも・何度でも可能です。
診断書ももちろん添えます。考え方は上で書いたことと同じで、3か月内のことを書いてもらう必要性も同じです。
----------
額改定請求ができる時期には、特例があります。
以下の22のうちのいずれかにあてはまるときには、1年待つ必要はなく、いつでも額改定請求ができます。
【1】
両眼の視力の和が0.04以下のもの
【2】
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
【3】
8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野が、それぞれ5度以内のもの
【4】
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
【5】
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
【6】
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
【7】
喉頭を全て摘出したもの
【8】
両上肢の全ての指を欠くもの
【9】
両下肢を足関節以上で欠くもの
【10】
両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
【11】
一上肢の全ての指を欠くもの
【12】
両下肢の全ての指を欠くもの
【13】
一下肢を足関節以上で欠くもの
【14】
四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの
(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6か月を超えて継続している場合に限る)
【15】
心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
【16】
心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
【17】
人工透析を行なうもの
(3か月を超えて継続して行なっている場合に限る)
【18】
6か月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行なわないものに限る)を使用しているもの
【19】
人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行なったもの
(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行なった状態が6月を超えて継続している場合に限る)
【20】
人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの
(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
【21】
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
【22】
人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
----------
障害状態確認届の提出のときには、新規請求時とは異なって、もう「病歴・就労状況等申立書」を添えることはありません。
つまり、言い替えるならば、前回診断書提出時から更新時までの病歴や就労状況等については、本人が医師に細かく伝えた上で、障害状態確認届(更新時診断書)にしっかりと反映・記述してもらわなければいけません。
口頭でうまく伝えられない場合には、メモ書きのようなものにまとめた上で医師に手渡してみてもOKです。
あるいは、前回提出時の診断書のコピー(診断書は、いきなり提出してしまわず、毎回、必ず自分用にコピーを取ってから提出するようにして下さい)や病歴・就労状況等申立書のコピー(同じく、コピーを取りましょう)を添えてもOKです。
要は、上述したような「復活方法」がきちんと用意されているといったことを知っていただくとともに、障害の状態をより的確に障害状態確認届に反映してもらうために、とにかく、医師との良好な関係(何ごとでも話せるようなコミュニケーション)がきわめて大事です。
級下げや支給停止になってしまうのは、精神の障害の場合には特に、「このようなコミュニケーションが欠けて、診断書の記載内容がおざなりになってしまった」という原因によるところが大きいです。
現実の障害状態が変わらないのにもかかわらず、記載内容がおざなりであると、その治療内容などがよくわからなくもなりますので、治療をしてもなお障害の状態に変化がないのか、それとも、本人が積極的に治療を受けようとしていなかったのかがわかりません。
そういったとき、障害年金では基本的に「積極的に治療をしてもらい、その結果を評価する」という考え方に立っているので、治療をしていないものとして「低い等級のほう」で判断さぜるを得ないんですね。
この結果として、級下げや支給停止を招いてしまう、ということにもなってくるわけです。
No.7
- 回答日時:
収入(厳密には年間所得)に関してだけ言及しますと、回答 No.3 の以下の記述は不十分・不正確です。
誤解を招きかねないため、記述内容には十分気をつけていただきたいと思います。
通常、障害基礎年金や障害厚生年金には、所得制限はありません。
つまり、いくら稼ごうと、ただそれだけの理由で障害年金が止められることはありません。
所得制限があるのは、20歳前初診による障害基礎年金だけです。
保険料の納付を要せずに支給を受けられる、という特別なものなので、その代わりに所得制限が設けられています。
自分の障害年金がこれに該当するかどうかは、年金証書に記されている4桁の年金コード番号を見れば、すぐにわかります。
6350 や 2650 となっている場合は、所得制限に該当します。
(逆に言うと、これ以外の年金コード番号のときには心配無用です。)
> 360万4千円を超える場合には年金額の1/2
> 462万1千円を超える場合には年金の全額が停止になります。
> 逆を言えば360万、462万稼がなくては停止になりません。
あくまでも、独身者(配偶者も扶養親族等もなし)のときです。
また、収入ではなく、所得(収入全体から必要経費相当分を差し引いた課税対象分のこと)を見ます。
前年の本人所得に基づいて、当年8月分から翌年7月分まで、半分又は全部が支給停止となります。
ただし、令和3年度から、当年10月分から翌年9月分までに改正されます。
このため、経過期間として、今年度に限り、当年8月分から翌年9月分までの14か月分が支給停止となっています。
No.6
- 回答日時:
メグコ01さん、おっしゃる通り、本来・喜ばしい事だと思います。
私はちゃんとお薬のんで、安定して働けて、稼いで、年金を貰わなくていい身分を目指しています。
今は入院する事に怯えています。
早く抜けたい。
深刻な精神病でも3級の方もいると聞いたことがあります。
お金の為に、精神障害者ずるとかしてなることがあってはいけない事ですが、保護されなくてはいけないと判断された時は制度に助けられて良いと思います。社会保険労務士さんに相談するのも良いと思います。
目に見えないので複雑です。
そうだ、なつきXXさん、本当に判断が怖くて困るのであれば、社労士さんに相談するのも良いと思います。
No.5
- 回答日時:
大丈夫ですよ。
月7万ですか、それなら貰っておいた方が良いですよ。
はっきり言って、フルタイムで働けない、十分保護されるべき社会的弱者です。私もですけど。
入院したら病院にもよるけれど、月10万~20万
食費に5万くらいかかり、その間収入もなく、厳しいです。
2級の障害年金の月額だけではとても賄えません。
それなので私は、自分では状態分からないけれど、入院が怖いです。
刑務所行ったことないけれど、精神病棟は刑務所みたいです。
引き受けの家族がいないと退院も簡単にはできません。
将来の事を考えて備えて、貰えるものは貰って、お金を使わないようにしなくてはならないのが精神病群との付き合いです。
アルバイトという事は厚生年金ではないでしょう?老齢年金に切り替えても今より年金はあがりません。
年配になり酷くなる人も多く入院するケースもあるから、貰える分は貰って備えなくてはいけません。
大切なのは働けても病院行ってお薬を貰い続ける事です。
ちゃんど診断して貰えたら大丈夫ですよ。
No.3
- 回答日時:
短期のアルバイトで年収360万4千円とか、462万1千円を超えますか?
超えなければ貰えます。
360万4千円を超える場合には年金額の1/2
462万1千円を超える場合には年金の全額が停止になります。
逆を言えば360万、462万稼がなくては停止になりません。
私は、停止を目指したいですが、ストレスとの関係で難しいです。
私は、国家資格はありますが、短期バイトです。462万稼ぐことが難しい。
教えてgooに質問出来たり、回答できたり、働けてコミュニケーションが取れる場合でも、他人には目に見えず、夢と現実の違いが分からなくなったり、言動がおかしくなったり、周りが迷惑するのが精神病群の怖いところです。見た目は普通に戻っても、完全には治るのが難しいので病院に行き続けてお薬を処方してもらう事が必要なのです。
一生自覚して付き合っていくしかない病気です。
No.1
- 回答日時:
私も躁鬱病で2級で精神障害年金を貰っています。
引っ越し・結婚、主人の希望で、何度か病院変わりました。
更新の度に障害年金が打ち切られないか本当に不安ですよね。
私は入院歴もありますし、日常生活は家族に手伝ってもらっているところが多いので、夫について来てもらって、主治医に如何に手助けが必要で大変かを伝えてもらいました。
トピ主さんも、いかに手助けが必要で大変かを、家族に伝えてもらうのはどうでしょうか?
家族の手助けが必要で大変な人のための障害年金なので。
更新には、主治医の診断書が鍵となると思います。
診断書を主治医に書いてもらうように国から送ってきますよね?
更新の診断書の問診票?のようなチェック項目に、5段階くらいで必要か必要じゃないかをチェックするフォームがあります。着替え、日常生活、買い物、食事など…。私は、正直に大変だし、いつ入院するか分からない状態なので、手助けが必要の4段階にチェックして、コピーして、これを参照するように主治医に渡しています。
主治医も診断書を書くのが大変で手間がかかるので、あらかじめ教えてくれていた方が助かるみたい。
主治医の意地悪?とか心証を悪くして、チェック項目の段階を軽く書かれたら死活問題なので主治医に信頼して貰うことが重要で鍵だと思います。
障害年金の診断は初めが肝心で、収入が上がったとか、病院行ってないとか、治ったとか、よほどのことがないと等級が下がったりしないと思いますよ。主治医も自分の判断だけより前の主治医の判断を参考にするようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/19 13:56
ほんと心配ですよね 停止されたら自殺レベルです 今 短時間のアルバイト始めたから 2級はキツイかなって思ってます
お互い更新されるといいね 精神疾患の場合は 良くなったり悪くなったりしますから
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