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祖母の事業の青色事業専従者です。夫は別事業の個人事業主です。そのため夫の扶養には入れませんがその場合配偶者控除申告書の記載はどうすればいいですか。?

A 回答 (4件)

>その場合配偶者控除申告書の記載はどうすれば…



誰の配偶者控除申告書ですか。
あなたの?
それとも夫の?

あなたのなら、夫の所得額によります。
あなたが今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、夫の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
それ以上なら関係ありません。

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夫のなら、年末調整は給与所得者の専権事項です。
事業所得者には関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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主語が抜けてるので回答が難しいです。


「祖母の事業の青色事業専従者です。」
誰が祖母の事業の青色事業専従者何ですか。
「配偶者控除申告書の記載はどうすればいいですか。?」
誰が誰に提出する申告書を言われてるのでしょうか。

ご質問者が祖母に提出する申告書の事でしょうか。
夫が事業所得が48万円以下なら妻が配偶者控除を受けられます。
夫の事業所得が48万円をこえていても妻が配偶者特別控除を受けられるかもしれません。
どちらにしてもご質問者の夫が令和2年の確定申告をしないと所得額が確定しないので、妻が配偶者控除申告書に記載する夫の所得額は「予定額」になります。
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この回答へのお礼

私は祖母の事業の青色事業専従者です。収入は祖母からの給与のみです。私の年末調整で,基礎控除申告書を書く際に右欄の配偶者控除欄はどうすればいいのかという質問です。夫の所得見込を確認します。夫の所得が配偶者控除をとれる要件を超えていた場合は記載不要ということでいいでしょうか。

また祖母のことをおいておいて,私が夫の事業の青色事業専従者だとそもそも私の年末調整の配偶者控除については論外、夫の確定申告でも私が青色事業専従者であれば配偶者控除を取れないという理解でいいですか?

お礼日時:2020/12/20 15:52

「夫の確定申告でも私が青色事業専従者であれば配偶者控除を取れない」


そうです。
他者の青色事業専従者になってる者を控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者にすることはできません。

妻が祖母の事業において青色事業専従者となっていても、夫の所得額が一定額以下ならば妻が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けることができます。
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こんにちは。



>私は祖母の事業の青色事業専従者です。収入は祖母からの給与のみです。私の年末調整で,基礎控除申告書を書く際に右欄の配偶者控除欄はどうすればいいのかという質問です。夫の所得見込を確認します。夫の所得が配偶者控除をとれる要件を超えていた場合は記載不要ということでいいでしょうか。

 お見込みのとおりです。
 ご主人の所得が、配偶者控除(年間所得48万円以下)または配偶者特別控除(年間所得133万円以下)を受けられる額を超えていない場合は記入、超えている場合は記入不要です。

>祖母のことをおいておいて,私が夫の事業の青色事業専従者だとそもそも私の年末調整の配偶者控除については論外、夫の確定申告でも私が青色事業専従者であれば配偶者控除を取れないという理解でいいですか?

 お見込みのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/20 16:45

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