A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
宅地を農地として登記するには,当該宅地のほぼすべて(登記地目はその土地全体の使用の状況で判断することになるから)を,第三者から見ても客観的に田んぼとして現実に使われている状態だと認識できるだけの常態(一時的にそうなっているような状態では不可)にする必要があります。
土地の一部を掘ってそこを田んぼにした程度では登記官の地目変更認定(登記官が現地調査をします)を受けられません。そのような常況を作り出せるかが問題ですが,住宅地に新たに田んぼなんて
作ると,周辺にも多大な影響を与えそうです。そこに田んぼを作ったことにより周辺地に地盤沈下が起こったりすれば,損害賠償請求と原状回復が要求されることになるかもしれません。
それにその土地が市街化区域にある場合,固定資産税については農地であっても宅地並み課税がされることがあります。固定資産税を安くするという目的であるならば,実効性はあまりないかもしれません。
だけでなく,農地にしてしまうと,以後は農地法の規制がかかります。農地を農地以外にするには農地法4条の許可が必要になりますし,農地利用以外にする目的でも第三者に売却する際には農地法5条の許可(市街化区域の小規模地であれば農業委員会への届け出)が必要になります。特に5条の問題では,当事者間で譲渡(売買,贈与等)契約を締結しても5条許可(届け出の場合はその届け出の受理→受理証明書の取得)がなされない限りは譲渡契約の効果が生じず,また効果が生じないので当然のことながらその登記もできません。
苦労して田んぼにしても結局要したコストをペイできず,後になって後悔するなんてことになりそうな気がします。
No.5
- 回答日時:
実際に田んぼにしているなら 地目変更の登記をすればよいです。
ただし 市街化区域では 農地にしても実際に作物を作っていないと宅地並み課税がかかることがあります。

No.4
- 回答日時:
農地を勝手に宅地にしてはいけませんが、
宅地を農地にしてはいけないという法律はありません。
したがって、宅地を農地にするのに法的な規制はありませんので、
結論としては、耕して現況農地にすればよいということになります。
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