dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

購入しようとしている土地のことなんですが、よく分からないことがあります。
用途地域が第一種中高層住居専用地域になっております。
地目が原野、都市計画が市街化区域、現況が更地となっています。この状態で購入した場合、畑をつくることは出来ないのでしょうか?畑として使いたい場合、どのような手続きが必要で、費用はいくらくらいかかるでしょうか?

一案なんですが、もしこの土地が住居専用というなら、土地の一隅に6畳一間くらいの、ごく小さい住宅を建てた場合、残りの土地を家庭菜園という形で野菜など植えても問題ないのでしょうか?

土地のことよく分かりませんので教えて下さったら助かります。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 他の方が仰っているように、家庭菜園は出来ます。

 ただ・・・

> 土地の一隅に6畳一間くらいの、ごく小さい住宅を建てた場合、

 ココは誤解しているみたいなので・・・・(^^)

 六畳一間というと、10m2未満になりますので、住宅にはならず、法的には物置扱いです。

 都市計画区域(内)で有っても、見届けで建築可能です。
 ですが、隣家との問題も有りますので、建築を届け出れば適切な指導をしてもらえます。

例えば・・・

*ブロック塀では無く生垣の方が好ましい・・・
*火災の原因になるようなものは、片付ける事・・・
*少しだけでも植栽をして下さい・・・ 等

 今後の隣近所との関係の為にも、購入された場合には相談されてみては如何ですか?


 畑として使いたいのであれば、休憩も出来る物置小屋を建てるのが宜しいですね。
バーベキューセットなども、揃えるとGoodですよ。(^^)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
要するに、畑だけでも使えるし、家を建ててもいいということですね。うれしいな(^o^)

お礼日時:2005/02/20 17:40

家庭菜園ですよね?であれば全く問題ありません。

別に一角に建物を建てる必要もないです。
(一定規模以上建物を建てれば固定資産税は小規模宅地の特例で安くなりますが)

本格的な畑として固定資産税も畑の扱いに出来るか?ということであれば絶望的です。

この回答への補足

<<一定規模以上建物を建てれば固定資産税は小規模宅地の特例で安くなりますが>>--一定規模以上というのは具体的にどういうことでしょうか?

補足日時:2005/02/20 17:45
    • good
    • 0

>一案なんですが、もしこの土地が住居専用というなら、土地の一隅に6畳一間くらいの、ごく小さい住宅を建てた場合、残りの土地を家庭菜園という形で野菜など植えても問題ないのでしょうか?<



庭に家庭菜園を作るのは問題はありませんが、登記簿地目を畑に変えるには土地分筆をして宅地と畑を分けなければなりませんのでコストがかかります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
地目を畑に変える必要はなさそうですね。

お礼日時:2005/02/20 17:41

 こんばんは。



 家庭菜園でしたら,法的には何ら手続きは不要と思います。ただ,両隣の家が既に立っている場合は,事前に言って置かれた方が,いいかもしれませんね(埃がたったりしますので)。
 本業でされるんでしたら,生産緑地になりますから,手続きが必要になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
<<本業でされるんでしたら,生産緑地になりますから,手続きが必要になります>>--自分で良心市で売るのもダメでしょうかね?

お礼日時:2005/02/20 17:37

あなたのケースでは、畑として使っても全く問題なし、手続きも要りません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですか、安心しました。

お礼日時:2005/02/20 17:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!