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親の通帳のキャッシュカードを作りに行くことはできますかぁ

A 回答 (9件)

金融機関が行う確認には以下の種類があります。


①その行為を行うことができる正当な権利を有するか(いわゆる本人確認。代理人の場合を含む)
②本人がその行為を行う意思を有するか(いわゆる意思確認)
ご質問者のケースは、入院されている親御さんの口座のキャッシュカードを作りたいとのことですが、まずご質問者が成人であると言う前提で述べます。
未成年の場合法定代理人(つまり親御さん)の同意がないと有効な法律行為ができないためです。
さて、ご質問者が成人であれば、①は委任状などで親御さんの代理人である旨の書類を作成すればクリアできそうです。
問題は②です。キャッシュカードの作成が、本当に親御さんご本人の意思であるかどうかを金融機関は確認したいわけです。
最近は特殊詐欺などにより、見かけは「本人の意思」のように見えても本人自身が騙されているケースもあるので、金融機関もより慎重に「意思確認」を行っていると思います。
ちょっと常識はずれだとは思いますが、厳格な金融機関だと実際に入院先の病院まで確認に来られたという人の話を以前聞いたことがあります。(コロナ渦の今と一緒にはできないですが・・・)
いずれにしても、「キャッシュカードを作りたい」ということは、現状はカードが無くてお困りの事情があるのだと思いますので、②をクリアするための手を打たなければいけません。
No.7さんも述べておられますが、取引金融機関に電話して、お困りの状況をありのままに説明し、指示を仰ぐのが近道のような気がします。
ただし、失礼を承知で申し上げれば、ご質問者が親御さんのキャッシュカードを入手することで他の親族に不利益が発生するような場合は、金融機関に相談しても手続きがスムーズには行かないかも知れません。
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引き出したいなら、カード以外でも出来ますけど。

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No.3です。


>本人は自宅にいなく病院にいます
失礼しました。
それであれば、本人確認の証明証と通帳、届け印があれば作れます。
未成年であれば、銀行に電話して、ありのままの事情を説明して、その指示に従う他はありません。
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普通は親の健康保険とあなたの身分証明書があれば可能です‼️(^ω^)

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親同伴

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勝手に作ることはできません


犯罪である
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作りに行くことはできても、まず本人確認をされることと、カードは記載の住所の本人宛に簡易書留で5日くらい経って届くので、内緒で作ることは難しいです。

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この回答へのお礼

本人は自宅にいなく病院にいます

お礼日時:2020/12/27 09:28

本人以外はダメだと思うし、必ず郵送(簡易書留)だけど・・


銀行に聞いて。
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本人がいないと手続きをする人が後見人でない限り作れません。

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